○中土佐町総合教育会議設置要綱

平成27年9月1日

告示第100号

(設置)

第1条 町長と教育委員会が、円滑に意思疎通を図り、本町教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的に教育行政を推進していくため、中土佐町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第3条 会議は町長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があるときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 町長及び教育委員会は、会議において事務の調整が行われた事項については、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見聴取)

第4条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第5条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認められるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第6条 会議の事務局を中土佐町役場総務課に置く。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

中土佐町総合教育会議設置要綱

平成27年9月1日 告示第100号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年9月1日 告示第100号