○中土佐町高陵地域路線バス運行費補助金交付要綱

平成25年11月15日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第50号)の規定に基づき、中土佐町高陵地域路線バス運行費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「中土佐町高陵地域路線バス」とは、中土佐町等を営業区域とする一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「乗合バス事業者」という。)が道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に基づき行う輸送をいう。

(補助目的及び補助対象事業者)

第3条 地域住民の輸送を確保するため、10月1日から翌年9月30日まで(以下「補助対象期間」という。)の間に中土佐町高陵地域路線バスを運営した乗合バス事業者に対して補助する。

(補助事業の基準)

第4条 補助金交付の対象となる中土佐町高陵地域路線バスは、次の各号に適合するものとする。

(1) 中土佐町が指定した中土佐町高陵地域路線を運行しているバスであること。

(2) 運営の採算性向上に努めていること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、前年度分に係る依頼路線経常費用から依頼路線経常収益を差し引いた経常損益額とする。

(補助額)

第6条 補助額は、前条の算式により算出した額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、様式第1号による補助金交付申請書を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適正と認めたときは様式第2号による補助金交付決定通知書により、当該申請者にその旨を通知する。

(変更申請)

第9条 交付決定後の補助額の増額は認めないものとする。ただし、次の各号に掲げる理由により、あらかじめ町長の承認を受けた場合はこの限りではない。

(1) 運行系統等の変更

(2) 著しい社会情勢の変動に伴う事業計画の変更

(3) 事業の重要な部分に関する変更

2 変更申請を行う乗合バス事業者は、様式第3号による補助金交付変更申請書を別に定める日までに町長に提出し、変更の決定を受けなければならない。

3 前項の規定は、第1項の各号に掲げる理由により補助額が減額となる場合にも適用する。

(実績報告)

第10条 乗合バス事業者は、様式第4号による事業実績報告書を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、様式第5号による補助金額確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、様式第6号による補助金交付請求書により、町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。

(概算払)

第13条 乗合バス事業者が、中土佐町補助金等交付規則第14条のただし書に規定する概算払の請求をしようとするときは、様式第7号による概算請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第14条 乗合バス事業者は、帳簿を整え、収支状況を明らかにしておくものとし、帳簿及び証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第15条 町長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 平成25年度は補助対象期間変更による移行期間となるため、平成24年4月1日から平成25年9月30日の1年6か月を補助対象期間とし、その後は第3条に規定する補助対象期間とする。

様式 略

中土佐町高陵地域路線バス運行費補助金交付要綱

平成25年11月15日 告示第63号

(平成25年11月15日施行)