○中土佐町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成28年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務を代理させる場合)

第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により長期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合

(事務を代理する者及びその順序)

第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 会計課課長補佐の職にあるもの

第2順位 上席の出納員

2 前項の上席の出納員は、出納員のうちから中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号)に規定する職務の級、給料の号級、出納員としての在籍期間を勘案して町長があらかじめ指定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

中土佐町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成28年1月13日 規則第1号

(平成28年1月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成28年1月13日 規則第1号