○中土佐町観光拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成28年6月24日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、中土佐町観光拠点施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 観光客の受け入れ体制の整備や観光情報案内の機能向上を図り、町全体の観光施設への誘客につなげるなど、更なる観光客の誘致を図ることを目的として、中土佐町観光拠点施設(以下「観光拠点施設」という。)を次のとおり設置する。

(名称及び位置)

第3条 観光拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ぜよぴあ

位置 中土佐町久礼6372番地1

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、観光拠点施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条の設置の目的を達成するために必要な業務

(2) 観光拠点施設の運営に関する業務

(3) 観光拠点施設の利用許可に関する業務

(4) 観光拠点施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(5) 利用料金の徴収及び減免に関する業務

(6) その他町長が指示した業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括してさらに第三者に再委託することができない。

(指定管理者の指定手続等)

第6条 指定管理者の指定手続等について本条例に定めのない事項は、中土佐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年中土佐町条例第68号)の規定によるものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けたものは、毎年度町長と施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定において、指定管理者が管理を行う期間及び指定管理料を定める。

(指定管理料)

第8条 町は前条に定める協定に従い、指定管理料を指定管理者に支払うものとする。なお、指定管理料に過不足が生じた場合でも、原則として精算は行わないものとする。

(管理運営に要する経費)

第9条 観光拠点施設の管理運営に要する経費は、原則として町から支払う指定管理料で賄うものとする。ただし、災害その他の予測し難い事故等により観光拠点施設を修繕する必要が生じた場合は、別途協議する。

(利用の許可)

第10条 観光拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 観光拠点施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる他、観光拠点施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 観光拠点施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、観光拠点施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、観光拠点施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき又は第12条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納付)

第14条 利用者は、第17条の規定により定められた観光拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の収受)

第15条 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第16条 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の免除)

第17条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第18条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者の役員及び職員は、中土佐町個人保護条例(平成18年中土佐町条例第12号)の規定を遵守し個人情報を保護するとともに業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

区分

室名

利用料金設定基準(1時間たり)

町内

町外

研修室(2階)

500円

1,000円

調理室(2階)

500円

1,000円

※当初使用時間は1時間に満たない端数時間とし、以後30分を増すごとに上表の額の2分の1を加算する(30分未満は30分、1時間未満は1時間とする。)。

中土佐町観光拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成28年6月24日 条例第17号

(平成28年12月16日施行)