○中土佐町ICカード管理訓令

平成29年1月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中土佐町ICカード(以下「ICカード」という。)の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(ICカード管理者)

第2条 ICカードを適正に運用し、及び管理するため、中土佐町ICカード管理者(以下「ICカード管理者」という。)を置く。

2 ICカード管理者は、総務課長をもって充てる。

(ICカードの交付)

第3条 ICカード管理者は、職務の遂行上ICカードを必要とする職員に、ICカードを交付する。

2 ICカード管理者は、ICカードを適正に運用し、及び管理するため、ICカードの交付台帳を備え、ICカードの交付及び返納の状況を把握するものとする。

(職員の義務)

第4条 ICカードの交付を受けた職員は、ICカードを適正に使用し、かつ、管理するものとする。

2 ICカードの交付を受けた職員は、ICカードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(ICカードの再交付)

第5条 ICカードの交付を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに中土佐町ICカード再交付申請書(別記様式)によりICカード管理者に申請し、ICカードの再交付を受けなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) ICカードを著しく汚損し、又は毀損したとき。

(3) ICカードを紛失したとき。

(ICカードの返還)

第6条 ICカードの交付を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにICカードをICカード管理者に返還しなければならない。

(1) 職務の遂行上ICカードを必要としなくなったとき。

(2) 職員でなくなったとき。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、ICカードの取扱いに関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年1月12日から施行する。

画像

中土佐町ICカード管理訓令

平成29年1月23日 訓令第1号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報・通信
沿革情報
平成29年1月23日 訓令第1号
令和2年12月21日 訓令第12号