○中土佐町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第42号

中土佐町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成18年中土佐町告示第35号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を図るため、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号)に基づき、中土佐町浄化槽設置整備事業費補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語について、次のとおり定める。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

2 前項によるもののほか、この要綱における用語の定義は、浄化槽法及び関係法令の規定による。

(補助対象区域)

第3条 補助金の交付の対象となる区域は、中土佐町の農業集落排水事業実施区域に該当しない区域(以下「補助対象区域内」という。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象区域内において、浄化槽を設置しようとする者で、次に掲げる者を除くものとする。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置しようとする者

(2) 補助事業の期間内に浄化槽を設置することができない者

(3) 住宅を借りている者で貸主の承諾が得られない者

(4) 販売等営利の目的で住宅に浄化槽を設置しようとする者

(5) 店舗等との併用住宅において、住宅部分の床面積が1/2未満のものを設置する者

(6) 町税その他町に属する債権を滞納している者

(7) 県税を滞納している者

(8) 家屋の新築若しくは増築をする際に浄化槽を設置する者又は既設の合併処理浄化槽の更新若しくは改築をする者で、次に掲げる場合のいずれにも該当しないもの

 他の市町村からの転入又は同一市町村の下水道等の集合処理施設に接続している家屋からの転居により家屋を新築する場合、子どもが分家独立した際に家屋を新築する場合、賃貸住宅から転居して家屋を新築する場合等の既存の汚水処理未普及解消につながる場合

 災害により必要となった家屋の建て替えに伴い設置する場合、災害により故障した浄化槽の更新又は改築をする場合等の災害復旧対応に資する場合

 浄化槽更新事業として、既設の浄化槽の老朽化に伴う更新を行う場合

(9) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認める者

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、中土佐町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年中土佐町規則第26号)第2条第2項第5号に規定する排除対象者と認められる者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、浄化槽の設置に要する経費とする(以下「補助対象経費」という。)なお、補助対象経費には、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽(以下「既設槽」という。)の撤去に必要な工事費(浄化槽の設置に当たり撤去が必要な場合又は施工上の制約により既設槽を撤去した跡地に浄化槽が設置できない場合であって同一敷地内に浄化槽が設置されるときに限る。)も含むものとする。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める額又は補助対象経費の額のいずれか少ない方の額の合計額を限度とする。

(1) 浄化槽の設置費 次の表に定める額

人槽区分

金額

5人槽

332,000円

7人槽

414,000円

10人槽

548,000円

(2) 既設槽の撤去が伴う浄化槽の設置費

 浄化槽の設置とこれに伴い必要となる単独処理浄化槽の撤去に要する費用が前号の基準額を超える場合には、基準額に150,000円を加えた額

 浄化槽の設置とこれに伴い必要となるくみ取り便槽の撤去に要する費用が前号の基準額を超える場合には、基準額に120,000円を加えた額

(募集の手続)

第7条 町長は、補助対象者のうち補助金の交付を受けようとする者に対し、事前に募集の手続を行うものとする。

2 町長は、前項の募集の手続において、補助金の交付申請を行うことができる者(以下「補助申請対象者」という。)を選定するものとする。

3 第1項の募集の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第8条 補助申請対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認証の写し

(2) 設置場所の案内図及び浄化槽設置配管計画図

(3) 国庫補助指針に適合する浄化槽として登録された浄化槽にあっては登録証の写し及び登録浄化槽管理票C票

(4) 浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証

(5) 浄化槽設置工事費見積明細書

(6) 浄化槽設置工事請負契約書の写し

(7) 浄化槽設備士の免状等の写し

(8) 町税その他の納入状況確認のための同意書

(9) 県税事務所が発行する納税証明書

(10) 既設槽から浄化槽に転換する場合にあっては、既設槽の現況写真及び処分に関わる費用が確認できる書類

(11) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは補助金交付却下通知書(様式第3号)により当該申請をした補助申請対象者に通知する。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第10条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助申請対象者(以下「補助決定者」という。)は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を町長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(変更承認等)

第11条 補助決定者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次に掲げる変更をしようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 浄化槽の人槽規模を変更しようとするとき。

(2) 浄化槽設置者又は浄化槽管理者を変更しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の遂行に著しい影響があるものとして町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等の可否を決定し、補助事業変更等承認(否認)通知書(様式第5号)により当該申請をした補助決定者に通知するものとする。

3 補助決定者は、補助事業について次に掲げる変更をしようとするときは、補助事業変更届出書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 工期を変更しようとするとき。

(2) 浄化槽工事業者又は浄化槽設備士を変更しようとするとき。

(3) 浄化槽の製造者又は型式を変更しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、浄化槽設置届出書に係る届出事項(第1項に掲げるものを除く。)の内容を変更しようとするとき。

4 補助決定者は、補助事業に係る工事が予定の期間内に完了しないとき又は工事を行うことが困難となったときは、速やかにそれらの状況及び理由を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 補助決定者は、工事の完了後1か月以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 単独処理浄化槽からの転換においては使用廃止届出書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助決定者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(3) 工事を行った浄化槽設備士が自ら工事の確認を行ったことを証するチェックリスト

(4) 浄化槽設置配管完了図

(5) 高知県浄化槽施工マニュアルに定める設置工事各工程ごとの写真

(6) 生コンクリートの納品書の写し

(7) 浄化槽使用開始報告書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 既設槽から浄化槽に転換した場合、既設槽を撤去したことを証明できる以下のもの。

(1) 既設槽使用廃止届出書の写し

(2) 処分に関わる費用の領収書又は内訳書(清掃、撤去、産廃処理費用等)の写し

(3) 撤去した既設槽が確認できる写真及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

(補助金額の確定)

第13条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助金交付決定額確定通知書(様式第8号)により速やかに補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第14条 補助決定者は、前条の規定による補助金額の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第9号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し)

第15条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(4) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(5) 補助事業を中止又は廃止したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においてもなお適用するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(調査等)

第17条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は必要な資料を検査し、若しくは当該資料の提出を求めることができる。

(維持管理)

第18条 補助決定者が設置した浄化槽は、浄化槽法に基づき適正な維持管理がなされなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第22号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月17日告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の要綱第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の中土佐町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年7月1日告示第89号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年11月5日告示第109号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年4月15日告示第76号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

中土佐町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第42号

(令和8年4月15日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道/第2章 下水道/第2節 浄化槽
沿革情報
平成29年4月1日 告示第42号
平成30年3月26日 告示第22号
令和2年4月17日 告示第50号
令和4年4月1日 告示第31号
令和5年3月31日 告示第30号
令和7年7月1日 告示第89号
令和7年11月5日 告示第109号
令和8年4月15日 告示第76号