○中土佐町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年6月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、中土佐町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、7人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月22日から施行する。

(中土佐町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 中土佐町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成18年中土佐町条例第140号)は、廃止する。

中土佐町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年6月23日 条例第20号

(平成30年1月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年6月23日 条例第20号