○中土佐町役場の位置を定める条例
平成29年9月20日
条例第25号
中土佐町役場の位置を定める条例(平成18年中土佐町条例第1号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による中土佐町役場の位置は、次のとおりとする。
中土佐町久礼6663番地1
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第30号で令和3年1月12日から施行)
○中土佐町役場の位置を定める条例
平成29年9月20日
条例第25号
中土佐町役場の位置を定める条例(平成18年中土佐町条例第1号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による中土佐町役場の位置は、次のとおりとする。
中土佐町久礼6663番地1
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第30号で令和3年1月12日から施行)