○中土佐町役場の位置を定める条例

平成29年9月20日

条例第25号

中土佐町役場の位置を定める条例(平成18年中土佐町条例第1号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による中土佐町役場の位置は、次のとおりとする。

中土佐町久礼6663番地1

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第30号で令和3年1月12日から施行)

中土佐町役場の位置を定める条例

平成29年9月20日 条例第25号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成29年9月20日 条例第25号