○中土佐町議会傍聴規則

平成29年12月18日

議会規則第1号

中土佐町議会傍聴規則(平成18年中土佐町議会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(議長の権限)

第2条 議長は、傍聴に関し、この規則に定めるもののほか、すべての権限を有する。

(傍聴席の区分)

第3条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第5条 議長は、必要に応じ傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項各号に該当するか否かを確認させることができる。

3 議長は、傍聴席に入ろうとする者が前項の規定による確認に応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

(4) 飲食又は喫煙はしないこと。

(5) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。

(6) その他、議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為はしないこと。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならい。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月17日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月10日議会規則第1号)

この規則は、令和3年1月12日から施行する。

(令和7年3月25日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

中土佐町議会傍聴規則

平成29年12月18日 議会規則第1号

(令和7年3月25日施行)