○中土佐町職員の懲戒処分の公表基準
平成29年12月15日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行った場合、当該懲戒処分の内容を公表する基準を定めるものであり、併せて町政の透明性を高めるとともに、公務員倫理の高揚と再発防止を図るために定める。
(公表対象処分)
第2条 公表対象は、次のいずれかに該当する懲戒処分を行った場合とする。当該懲戒処分事案に関連して行われる管理監督者処分についても併せて公表する。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分(ただし、戒告を除く)
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
(3) 地方公務員法に基づく休職処分で、刑事事件に関し起訴された職員に対して行うもの
(公表対象処分の例外)
第3条 次の各号のいずれかに掲げる事案については、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 当該被害者が処分の内容の公表を望まないとき。
(2) 公表することにより被害者が特定されるおそれがあると認められるとき。
(3) その他職員の非違行為に係る事案の関係者に特に配慮する必要があると認められるとき。
(公表内容)
第4条 被処分者の所属、職名、年齢、処分内容、処分理由及び処分年月日とする。ただし、免職の場合は、氏名も公表するものとする。
(公表の時期及び方法)
第5条 懲戒処分内容の公表は、当該処分後、速やかに公表するものとし、原則として、告示及び高知県内報道機関への資料提供とする。
附則
この基準は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月5日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。