○中土佐町食鳥処理施設の設置及び管理に関する条例
平成30年2月15日
条例第1号
(設置)
第1条 町の七面鳥の高付加価値化、販路拡大などによる地域活性化を図ることを目的として中土佐町食鳥処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中土佐町食鳥処理施設
位置 中土佐町大野見奈路110番地
(管理)
第3条 この施設の管理運営については町長がこれに当たる。
(使用許可)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当は行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規程する暴力団の活用に利用されると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認められるとき。
3 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の取り消し等)
第5条 町長は、使用者が次の各号いずれかに該当する場合は、使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるのものほか、町長が必要と認めたとき。
(使用料金)
第6条 施設の使用料は、年額75,000円とする。
(使用料の減免)
第7条 町長が減免の必要を認めた場合、使用料を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(中土佐町食鳥処理施設設置条例の廃止)
2 中土佐町食鳥処理施設設置条例(平成18年中土佐町条例第194号)は、廃止する。