○中土佐町一般職の職員の高速自動車国道の利用に係る通勤手当の認定等に関する要領
平成30年2月15日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、中土佐町一般職の職員の通勤手当に関する規則(平成18年中土佐町規則第31号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、高速自動車国道(以下「高速道路」という。)の利用に係る通勤手当の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国及び地方公共団体等への派遣、交流及び研修を命ぜられ、勤務公署を異にする職員であること。
(2) 中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号)第13条第1項第3号に掲げる職員で、通勤のため、高速道路の利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められること。
(3) 高速道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離等の実情を考慮する必要があると認められる職員で、高速道路を利用しない場合の通勤の経路及び方法による通勤距離が往復60キロメートル以上であること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(高速道路の利用の運賃等相当額)
第3条 交通の用具を使用して高速道路を利用する場合の運賃等相当額は、当該交通の用具に係る当該高速道路の料金を基礎として規則第6条第3項第2号の規定による算出方法に準じて算出した額(小型乗用車(道路運送車両法第3条に規定する小型自動車で四輪の乗用自動車をいう。)を使用して当該高速道路を利用するとした場合に算出した額を超えるときはその額)の2分の1に相当する額とする。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額が20,000円(当該高速道路の利用に当たり、有料道路自動料金収受システムを利用する場合にあっては、25,000円。以下この条において同じ。)を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
(1) 高速道路のうち平日朝夕割引適用区間 100分の60
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 100分の90
3 規則第6条第2項の規定は、高速道路に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(雑則)
第4条 この要領に定めるもののほか、高速自動車国道の利用に係る通勤手当の認定等に関し必要な事項については、総務課長が調整するものとする。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。