○中土佐町戸籍事務取扱規程

平成30年2月15日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、上ノ加江支所、地域振興課及び町民環境課(以下「戸籍事務取扱部署」という。)における戸籍事務の取扱いに関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(帳簿の保管)

第2条 除籍簿及び改製原戸籍簿(以下「除籍簿等」という。)は、次の各号に定めるところにより保管する。

(1) 旧中土佐町上ノ加江支所の除籍簿等 地域振興課

(2) 旧大野見村の除籍簿等 地域振興課

(3) 旧中土佐町本庁の除籍簿等 地域振興課

2 除籍見出帳は、除籍簿等に準じて保管する。

3 戸籍事務取扱準則(平成17年高知地方法務局訓令第19号)に定める諸帳簿は、各々所管する戸籍事務取扱部署において保管する。

(届書等の審査及び受理)

第3条 戸籍の届出又は戸籍に関する申請等があった時は、当該戸籍事務取扱部署は届書及びその添付書類(以下「届書等」という。)を審査、確認のうえ適正な届書等であると認めた場合はこれを受理し、受付年月日及び受付番号を記載しなければならない。

2 前項の受付番号は、町民環境課において決定し、上ノ加江支所及び地域振興課に指示するものとする。

3 上ノ加江支所及び地域振興課は受理した届書に上ノ加江支所、大野見振興局を表示するものとする。

(戸籍謄抄本等の交付)

第4条 戸籍謄抄本その他の戸籍に関する証明書(以下「戸籍謄抄本等」という。)は交付請求があった戸籍事務取扱部署で交付する。

(帳簿類の廃棄)

第5条 帳簿類の廃棄については、各々保管する戸籍事務取扱部署において廃棄する。

(統計)

第6条 戸籍事務取扱部署における戸籍謄本等の交付に関する統計は、その月分を翌月7日までに作成するものとする。

(官公庁に対する通知等)

第7条 次に掲げる官公庁に対する通知等は、当該各号に掲げる部署において行うものとする。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第48条第2項に規定する戸籍関係書類 除籍簿等戸籍事務取扱部署

(2) 事件数の報告 町民環境課

(3) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知 除籍簿等戸籍事務取扱部署

(4) その他官公庁に対する申請報告 除籍簿等戸籍事務取扱部署

(埋火葬許可証の交付)

第8条 埋火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受け付けた戸籍事務取扱部署で交付する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年1月12日から施行する。

中土佐町戸籍事務取扱規程

平成30年2月15日 訓令第4号

(令和3年1月12日施行)