○中土佐町審理員指名手続きに関する要領

平成30年1月22日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が行政不服審査法(平成26年法律第28号。以下「法」という。)第9条に規定する審理員となり、審査請求の審理手続きを行う際に必要な審理員の指名手続きについて定めるものとする。

(審理員となるべき者の候補者の推薦)

第2条 法17条に規定する審理員となるべき者の名簿の作成にあたり、総務課長が審理員となるべき者を推薦する。

(審理員となるべき者として総務課長が推薦する者の要件)

第3条 前条の審理員となるべき者の候補者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長級の職員である者。ただし総務課長は除く。

(2) その他、町長が認めた者

(審理員となるべき者の一覧の作成)

第4条 総務課長は、審理員となるべき者の案を作成する。

2 町長は、前項の案を参考にして審理員となるべきものを決定し、審理員となるべき者の一覧(様式第1号)を作成する。

3 前項の規定により作成した審理員となるべき者の一覧は、総務課に備え付け、求めがあれば閲覧に供するものとする。

(審理員の指名)

第5条 総務課長は、法第19条の審査請求の提出を受けたときは、第4条の審理員となるべき者の一覧の中から、審査請求のあった事件について適した者を審理員として選任し、町長に報告する。この場合において、総務課長は、審理員が法第9条第2項に該当する者でないことを、あらかじめ確認するものとする。

2 町長は、前項の報告を参考に、審査手続を行う審理員を決定し、その者に対して審理員指名書(様式第2号)により通知する。

(審理員の取消し)

第6条 前条第2項の規定により行った審理員の指名を取り消すときは、審理員指名取消書(様式第3号)により行う。

(審理員補助者)

第7条 第5条第2項の審理員が属する課の職員は、審理員が行う事務を補助する者(以下「審理員補助者」という。)として、審理員の指示に従い、その事務を補助しなければならない。

2 審理員は、審理員補助者に事務を補助させるにあたり、その者が法第9条第2項に該当する者でないことをあらかじめ確認しなければならない。

3 審理員は、法第9条第2項に該当する者を審理員補助者としてはならない。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年4月24日告示第60号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の際現に存するこの要綱の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる中土佐町告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

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中土佐町審理員指名手続きに関する要領

平成30年1月22日 告示第3号

(平成31年4月24日施行)