○中土佐町養護老人ホーム入所措置等に関する要綱
平成30年3月26日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定に基づく養護老人ホームへの入所等の措置を行う基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所措置の基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームに係る入所措置は、当該各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
ア 健康状態
入院加療を要する病態でないこと。
感染症疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。
イ 日常生活動作の状況
審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
ウ 精神の状況
審査票による認知症精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
エ 家族の状況
家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。
オ 住居の状況
住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため老人の心身を著しく害すると認められるとき。
(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条の各項の他、本人の年金収入等の年額が120万円未満、かつ預貯金の合計額が200万円未満の者であること。
(3) その他の理由については、次の基準のいずれにも該当すること。
ア 本人に入所の意思があり、かつ家族等の同意も得られていること。
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険サービスを利用しても在宅等での生活が困難であること。
(65歳未満の者に対する措置)
第3条 町長は、法第11条第1項第1号の規定による措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものに対する措置は、同号の措置の基準に適合する者で60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても次の各号のいずれかに該当する場合は、同号の規定による措置を行うものとする。
(1) その者の老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが救護施設に余力がなく、これに入所することができない場合。
(2) その者が初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当する場合。
(3) その者の配偶者が養護老人ホームに係る入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が養護老人ホームに係る入所措置の入所基準のうち、年齢以外の基準に適合する場合。
(措置の開始)
第4条 町長は、入所措置等の基準に適合する者については、当該措置を開始するものとする。この場合において、当該措置を開始した後、随時、その者及びその者の家族等を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(措置の変更)
第5条 町長は、入所措置等を受けている老人が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その者に対する当該措置を変更するものとする。
(措置の廃止)
第6条 町長は、入所措置等を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当事者の意見を聴き、当該措置を廃止するものとする。
(1) 当該措置の基準のいずれにも適合しなくなった場合。
(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は当該期間がおおむね3箇月を超えるに至った場合。
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合。
(措置継続の要否)
第7条 町長は、入所措置等を受けている者について、毎年1回当該措置の継続の要否について見直すものとする。
(養護老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続き)
第8条 入所措置等を行うに当たっては、別に定める入所判定会において、入所措置の開始、変更等に当たって入所判定委員会の意見を聴くものとする。ただし、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律(平成17年法律第124号)第9条第2項の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を養護老人ホームに一時的に保護する場合等は、入所判定会の開催を待つことなく措置を行うことができるものとする。
(措置を受けている者の収入の適正な管理等)
第9条 入所措置等を受けている者は、年金等の収入について、適正な自己管理を行うものとする。なお、自己管理が難い場合は、養護老人ホームに委託することを妨げない。
(介護保険制度の利用)
第10条 入所措置等を行うに当たって、介護保険制度のサービス等を利用する場合は、本人及び家族等の意向を確認し、中土佐町及び養護老人ホーム等関係機関が連携をとって支援していくものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。