○中土佐町文化財保護事業補助金交付要綱
平成30年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び中土佐町文化財保護条例(平成18年中土佐町条例第114号)及び中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号)第20条の規定に基づき、中土佐町文化財保護事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(補助目的)
第2条 中土佐町内の文化財を保護し、町民並びに地域の文化の向上及び発展に資するため、所有者等が行う文化財の保護事業に対して、予算の範囲内で補助する。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、国が選定した文化財(以下「国選定文化財」という。)又は国が選択・指定した文化財(以下「国指定文化財等」という。)
(2) 高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号)に基づき、県が指定した文化財(以下「県指定文化財」という。)
(3) 中土佐町文化財保護条例(平成18年中土佐町条例第179号)に基づき、町が指定した文化財(以下「町指定文化財」という。)
(1) 修理事業 重要文化的景観の重要構成要素の選定を受けている文化財やその他県・町指定の文化財の修理
(2) 保存事業 無形民俗文化財等の保存に必要な記録の作成や伝承者の育成及び保存に必要な専門用具、楽器、衣装等の新調又は修理
(3) 普及公開活用事業 当該文化財の普及公開に必要な施設の設置又は修理及び案内看板等の設置その他当該文化財公開活用のための環境整備
(対象事業及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる事業及び補助額は、次のとおりとする。
対象事業 | 補助額 |
1.国選定文化財の重要な構成要素の維持・管理及び修理又は国選択・指定文化財の保存における保護事業 | 個人等が事業主体の場合は、当該全体事業に要する経費の2/3以内の補助。4000万円を上限とする。 |
2.県・町指定文化財の保護事業 | 個人等が事業主体の場合は、当該全体事業に要する経費の1/2以内の補助。500万円を上限とする。 |
3.1から3以外で教育委員会が特に必要と認めた事業 | 個人等が事業主体の場合は、当該全体事業に要する経費の1/2以内の補助。200万円を上限とする。 |
(補助対象経費)
第5条 次の各号に掲げる事項は、補助対象経費とする。
(1) 工事費
(2) 設計・監理費
(3) 備品・消耗品費
(交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする所有者等(以下「申請者」という。)は補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、調査アドバイザーの助言を得なければならない。
(補助事業の変更)
第7条 申請者は補助金の交付決定を受けた事業について、交付決定額の変更又は補助事業を中止若しくは廃止する場合は、補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を補助金実績報告書(様式第7号)に取りまとめ、決算書及び町長が定める書類を添えて、町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 前項の規定による報告は、補助事業の完了の日又は年度末までに行うものとする。ただし、年度末までに完了することが困難になった場合は、速やかに町長と協議し承認の上、繰越できるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。








