○中土佐町文化財保護事業補助金交付要綱

平成30年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び中土佐町文化財保護条例(平成18年中土佐町条例第114号)及び中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号)第20条の規定に基づき、中土佐町文化財保護事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 中土佐町内の文化財を保護し、町民並びに地域の文化の向上及び発展に資するため、所有者等が行う文化財の保護事業に対して、予算の範囲内で補助する。

(定義)

第3条 この要綱に基づき補助対象となる「文化財」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、国が選定した文化財(以下「国選定文化財」という。)又は国が選択・指定した文化財(以下「国指定文化財等」という。)

(2) 高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号)に基づき、県が指定した文化財(以下「県指定文化財」という。)

(3) 中土佐町文化財保護条例(平成18年中土佐町条例第179号)に基づき、町が指定した文化財(以下「町指定文化財」という。)

2 この要綱における「保護事業」とは、日常的な維持管理事業を除いた次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 修理事業 重要文化的景観の重要構成要素の選定を受けている文化財やその他県・町指定の文化財の修理

(2) 保存事業 無形民俗文化財等の保存に必要な記録の作成や伝承者の育成及び保存に必要な専門用具、楽器、衣装等の新調又は修理

(3) 普及公開活用事業 当該文化財の普及公開に必要な施設の設置又は修理及び案内看板等の設置その他当該文化財公開活用のための環境整備

(対象事業及び補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる事業及び補助額は、次のとおりとする。

対象事業

補助額

1.国選定文化財の重要な構成要素の維持・管理及び修理又は国選択・指定文化財の保存における保護事業

個人等が事業主体の場合は、当該全体事業に要する経費の2/3以内の補助。4000万円を上限とする。

2.県・町指定文化財の保護事業

個人等が事業主体の場合は、当該全体事業に要する経費の1/2以内の補助。500万円を上限とする。

3.1から3以外で教育委員会が特に必要と認めた事業

個人等が事業主体の場合は、当該全体事業に要する経費の1/2以内の補助。200万円を上限とする。

(補助対象経費)

第5条 次の各号に掲げる事項は、補助対象経費とする。

(1) 工事費

(2) 設計・監理費

(3) 備品・消耗品費

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする所有者等(以下「申請者」という。)は補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、調査アドバイザーの助言を得なければならない。

(補助事業の変更)

第7条 申請者は補助金の交付決定を受けた事業について、交付決定額の変更又は補助事業を中止若しくは廃止する場合は、補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(交付又は変更の決定)

第8条 教育委員会は、第6条による申請書又は、前条による補助金変更承認申請書が提出された場合、当該申請書及び添付書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金の交付又は変更が適当であると認められるときは、補助金の交付決定通知書(様式第3号)、又は交付決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を補助金実績報告書(様式第7号)に取りまとめ、決算書及び町長が定める書類を添えて、町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

2 前項の規定による報告は、補助事業の完了の日又は年度末までに行うものとする。ただし、年度末までに完了することが困難になった場合は、速やかに町長と協議し承認の上、繰越できるものとする。

(補助金の交付及び精算)

第10条 補助金は、補助事業が完了したことを確認した後、申請者からの請求書(様式第8号)に基づき補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、申請者からの中間報告書(様式第5号)に基づき補助金を概算払により請求することができる。(様式第6号)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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中土佐町文化財保護事業補助金交付要綱

平成30年3月31日 告示第30号

(平成30年4月1日施行)