○中土佐町地域猫活動事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の快適な生活環境の確保を図るとともに、飼い主のいない猫による住民トラブルを無くすため、中土佐町補助金交付規則(平成18年中土佐町規則第37号)に基づき、中土佐町地域猫活動事業補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語について、次のとおり定める。
(1) 飼い猫 飼い主が明確であり、飼い主から管理されている猫をいう。
(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく、地域に住み着いている猫をいう。
(3) 地域猫 特定の飼い主がなく、地域に住みつき、その地域で適正に管理されている猫をいう。
(4) 地域猫活動 飼養管理する対象の地域猫を把握し、適切に飼養管理する活動をいう。
(団体登録の申請)
第3条 地域猫活動団体として登録を受けようとする団体(申請者)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 団体の構成員が地域猫の住みついている地域に居住する住民を中心に構成されていること。
(2) 中土佐町の区域内で地域猫活動を行うこと又は現に行っていること。
(3) 地域猫活動について地域住民の理解を得ていること。
(4) 営利を目的としていないこと。
2 申請者は、地域猫活動団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 給餌、トイレ及び糞尿を処理する場所を図示した図面
(2) 給餌又はトイレの場所が申請をするもの(団体又は構成員)の所有しているものでない場合は、所有者の承諾書の写し
(3) 地域猫活動計画書
(4) 構成員名簿
4 町長は、団体の登録に際し、必要な条件を付することができる。
(1) 地域猫活動計画書の内容を変更する時。
(2) 代表者又は登録団体を変更しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の遂行に著しい影響があるものとして町長が必要と認めるもの
3 登録団体は、補助事業について次に掲げる変更をしようとするときは、補助事業変更届出書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 団体構成員名簿
(2) 活動地域
4 登録団体は、補助事業の予定が期間内に完了しないとき又は補助事業を行うことが困難となったときは、速やかにそれらの状況及び理由を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(団体登録の廃止)
第5条 登録団体が、地域猫活動を終了するときは、地域猫活動団体登録廃止届出書(様式第7号)により、町長に届け出るものとする。
(団体登録の取り消し)
第6条 登録団体が次の各号いずれかに該当したときは、団体登録を取り消すものとする。
(1) 団体の登録事項に虚偽があったとき。
(2) 第3条1項に掲げる要件のいずれかを欠いたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録団体として不適当と認めたとき。
(補助対象経費)
第7条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域猫の不妊・去勢手術に要する経費
(2) 地域猫の活動に必要な器具等の購入費
(3) 補助金は、予算の範囲においてこれを支出する。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を申請しようとする登録団体(以下「申請団体」という。)は、地域猫活動団体補助金交付申請書(様式第8号)、補助対象経費に係る領収書等を提出するものとする。
(実績報告)
第10条 登録団体は、年度終了後、速やかに地域猫活動団体実績報告書(様式第10号)を提出するものとする。
(概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、補助事業の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の概算払を請求することができる。
3 町長は、前項の規定により概算払い請求書の提出を受けた場合には、その内容を審査し、適当であると認めた時には、この補助金の概算払をするものとする。
(補助金の交付の取消し)
第14条 町長は、補助決定団体が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を地域猫活動の目的以外に使用したとき。
(3) 地域猫活動の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
2 前項の規定は、補助金の交付決定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(免責)
第16条 町は、地域猫活動又は飼い主のいない猫に対する不妊・去勢手術に関連して生じた事故について一切の責任を負わないものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日告示第60号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の際現に存するこの要綱の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる中土佐町告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和元年7月12日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。












