○中土佐町地域公共交通会議設置要綱
平成19年12月27日
告示第31号
(目的)
第1条 中土佐町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項及び地域公共交通確保維持改善事業に関する事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 地域公共交通確保維持改善事業に関する事項
(4) 交通計画の策定及び変更に関する事項
(5) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(6) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(7) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者により構成する。
(1) 中土佐町長又はその指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者
(4) 一般社団法人高知県バス協会
(5) 住民又は利用者の代表
(6) 高知運輸支局長又はその指名する者
(7) 高知県須崎土木事務所長又はその指名する者
(8) 高知県警察本部須崎警察署長又はその指名する者
(9) (2)の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表
(10) その他交通会議が必要と認める者
(運営)
第4条 交通会議に会長を1名置き、前条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
(会議)
第5条 交通会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、都合により交通会議を欠席する場合は、代理の者を出席させることができる。この場合において、委員は、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告しなければならない。
4 前項の規定により代理の者を交通会議に出席させたときは、その代理の者の出席をもって当該委員が出席したものとみなす。
5 交通会議の議決は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
6 交通会議は原則として公開とする。ただし、交通会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
7 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に、資料を提出させ、又は、交通会議に出席させ、助言等を求めることができる。
8 前各項に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(幹事会)
第6条 交通会議は、その運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会をおく。
2 幹事会は、第4条に定める構成員のうち、交通会議が必要と認めた者によって構成する。
3 幹事会は、必要に応じて関係者から意見を聴くことができる。
(協議結果の取り扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務、窓口)
第8条 交通会議の庶務は、中土佐町まちづくり課において処理する。
2 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、中土佐町まちづくり課に連絡・通報窓口を設置する。
(分科会)
第9条 第2条各号に掲げる事項等について、専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ交通会議に分科会を設置することができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第29号)
この要綱は、平成25年5月27日から施行する。
附則(平成30年6月15日告示第72号)
この要綱は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和2年12月21日告示第121号)
この告示は、令和3年1月12日から施行する。
附則(令和2年12月25日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月30日告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。