○中土佐町新婚・子育て世帯住宅取得支援事業補助金交付要綱
平成30年3月5日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、中土佐町新婚・子育て世帯住宅取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、次世代を担う新婚世帯及び子育て世帯が町内に定住するための住宅取得支援を行うことにより、本町への移住及び定住の促進を図り、子育て世帯の定住増加により活力に満ちた地域づくりの実現に寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 平成30年4月1日以後において、町内に住宅を取得する者
(2) 取得する住宅の所在地において、その住宅に居住する者全員が住民基本台帳の登録を行うとともに、特別な事情がない限り生活の本拠として引き続き13年以上継続して居住する意思のある者
(3) 補助金の事前審査年度において、新婚世帯においては、取得者又はその配偶者のいずれかが40歳以下かつ結婚から3年を経過していない世帯を対象とし、子育て世帯においては、取得者又はその配偶者のいずれかが40歳以下かつ中学校卒業までの子どもを養育している世帯を対象とする
(1) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けているとき
(2) 3親等以内の親族から住宅を取得するとき
(3) 当該住宅に居住する者が、町税等を滞納しているとき
(4) 当該住宅に居住する者が、別表高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する者であるとき
(5) その他、町長が不適当な事由があると認めるとき
(交付対象住宅)
第4条 この補助金の交付の対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 居住を目的とした建築物であること
(2) 住宅の取得費用が500万円以上であること
(3) 新築の場合は、合併処理浄化槽の設置又は農業集落排水へ接続すること
(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、前条の交付対象住宅1件につき150万円を補助額とし、予算の範囲内で交付する。
(事前審査)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、原則として当該住宅の取得に係る新築住宅請負契約の締結後から着工までの期間又は中古住宅及び建売住宅売買契約の締結後に、補助金交付申請事前審査申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出し、審査を受けなければならない。
(変更審査)
第7条 補助金の内示通知後に審査内容に変更が生じた場合には、速やかに補助金交付事前審査変更申込書(様式第3号)を提出しなければならない。
(繰越承認申請)
第9条の2 内示を受けた者は、中土佐町新婚・子育て世帯住宅取得支援事業が年度内に完了しがたいと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、繰越承認申請書(様式5号の2)を町長に提出しなければならない。
(取下・取消)
第10条 内示通知又は交付決定を受けた者で、当該補助金制度の対象要件に該当しなくなった場合やその他理由により取り下げる場合は、遅滞なく補助金交付取下げ書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取り消し)
第12条 町長は、補助金の交付通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金の交付の日から起算して13年を経過する日までの間に、当該住居を居住の用に供さなくなったとき
(3) 町税等を滞納したとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めるとき
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、規則第16条の規定により、既に交付した補助金の返還を求めるものとする。
(書類の保管)
第14条 この補助金の交付を受けた者は、補助金に係る関係書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して13年間保管しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第20号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日告示第60号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の際現に存するこの要綱の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる中土佐町告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和3年5月28日告示第61号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |









