○児童生徒の遠距離通学支援要綱

平成18年1月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町立大野見小学校、大野見中学校、久礼小学校、久礼中学校及び上ノ加江小学校へ遠距離通学をする児童及び生徒に対して、町が遠距離通学を支援するためスクールバスを運行するほか、通学費用等の補助又は定期バス及びコミュニティバスの乗車券を交付することに対し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 大野見北地区より町立大野見小学校に通学する児童

(2) 大野見南地区より町立大野見小学校に通学する児童

(3) 大野見北地区より町立大野見中学校に通学する生徒

(4) 大野見南地区より町立大野見中学校に通学する生徒

(5) 矢井賀地区及び上ノ加江地区より町立上ノ加江小学校に通学する児童

(6) 矢井賀地区及び上ノ加江地区より町立久礼小学校に通学する児童

(7) 矢井賀地区及び上ノ加江地区より町立久礼中学校に通学する生徒

(8) その他、定期バス路線にある通学路に危険な箇所があることを町が事前に確認し、保護者の移送が困難な児童及び生徒

(支給方法)

第3条 前条第2号の規定に該当する者については、定期バス往復の定期券を交付する。

2 前条第1号及び第3号の規定に該当する者については、原則スクールバスとし、運行しない場合は定期バス又はコミュニティバスの乗車券を交付する。

3 前条第4号の規定に該当する者については、1学年入学時に1回に限り、通学用具(自転車等)購入費として45,000円以内で支給する。ただし、支給時に通学用具(自転車等)購入領収書を提出してもらうこと。尚、雨天の場合等校長の判断により、同条同号に該当する者については定期バスの乗車券を交付し、同条第5号から第7号に該当する者についてはスクールバスに乗車することができる。

4 夏休み期間中の課外活動等(プールの遊泳等)について、前条第1号に該当する者については、定期バス又はコミュニティバスの乗車券を交付し、前条第2号に該当する者については、定期バスの乗車券を交付する。

5 前条第8号の規定に該当する者については、利用する際に保護者から学校長に連絡し、学校長が下校分の乗車券を交付する。

(補助金等の返還)

第4条 第2条第4号の規定に該当する者が、一年以内に該当地区以外へ住所の変更を行った場合には、補助金等の全部又は一部の返還を求めることができる。

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月21日教委訓令第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日教委訓令第3号)

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

児童生徒の遠距離通学支援要綱

平成18年1月1日 教育委員会訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第6号
平成22年3月21日 教育委員会訓令第1号
平成30年6月1日 教育委員会訓令第3号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第2号