○中土佐町訪問入浴サービス事業実施規則
平成30年7月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者等をいう。以下同じ。)に対して、訪問によりその居宅において入浴サービスを提供し、その身体の清潔を保持し、心身機能の維持等を図ることで、当該障害者等の日常生活の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は中土佐町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難であり、現に障害福祉サービス等において入浴の機会が確保できていない障害者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する65歳未満の障害者等で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 健康上入浴に支障がない者
(事業内容)
第4条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 障害者等の居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他の必要な処置
2 入浴の回数は、週2回を限度とする。ただし、障害福祉サービス支給決定会議で必要と認められた者についてはこの限りでない。
2 町長は前項の規定により利用を決定するときは、1週間当たりの利用回数を決定する。
(遵守事項)
第8条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴するときは、1名以上の付添人をつけ入浴に立ち会うこと。
(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(入浴の停止は又は廃止)
第9条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、入浴を停止又は廃止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼす恐れがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。
(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設へ入所したとき。
(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。
(事業の委託)
第10条 町長は、この事業の実施にあたりその全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に事業を委託することができる。
(委託を受けた者の責務)
第11条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等はこの事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用の負担)
第12条 1回当たりの事業に要する費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表に掲げる訪問入浴介護費の単位数に10を乗じた額とする。
2 利用者等は前項に規定された額の1割を負担するものとする。
(利用料上限額)
第13条 前条に規定する利用料の負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する指定障害福祉サービス等にかかる負担上限月額と同様とする。
(事業利用実績の報告)
第14条 委託事業者は、サービス提供月の翌月の10日までに前月分の事業の利用実績を訪問入浴サービス事業利用実績報告書(様式第8号)により町長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。







