○中土佐町職員等からの通報の処理等に関する要綱
平成30年10月26日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員等が町に対して行う公益通報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、もって透明かつ公正な町政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「町」とは、町長部局、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。
2 この要綱において「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員等
(2) 地方公務員法第3条第3項に規定する特別職非常勤職員等
(3) 地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員等
(4) 地方公務員法第22条の3に規定する臨時的任用職員等
(5) 町との請負契約等に基づいて事業を行う者又はその事業に従事している者
3 この要綱において「公益通報」とは、法第2条第1項に規定する公益通報のうち、職員等が町に対して行うものをいう。
4 この要綱において「通報者」とは、公益通報を行った職員等をいう。
(公益通報等)
第3条 職員等は、職務上の行為に関し、次の各号のいずれかに該当する事実が生じ、又は生じようとしていると思料するときは、町長に対して公益通報を行うことができる。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)違反又はこれに至るおそれのあるもの
(2) 町民の生命又は健康に重大な損害を与えるおそれのあるもの
(3) 行政事務処理等における不適切な行為
(4) 町に対する町民等の信頼を損なうおそれがある行為
(5) その他町民全体の利益等公益に反するおそれのあるもの
2 前項の規定にかかわらず、職員等自らの人事上の処遇、給与その他の勤務条件に関する事案については、通報をすることができない。
3 職員等は、公益通報を行う場合は、原則として実名により行わなければならない。ただし、通報対象事実を証明する確実な資料等を示して通報する場合は、匿名によることができる。
(公益通報相談員)
第4条 町長は、職員等からの公益通報の受付、相談等を処理する窓口として、公益通報相談員を置く。
2 公益通報相談員は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 公益通報相談員は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公益通報の受付及び相談に関すること。
(2) 公益通報の事実確認及び必要な調査を行うこと。
(3) 通報の内容及びその調査結果等について町長へ報告すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、公益通報の処理に関し必要と認められること。
4 公益通報相談員は、通報者の秘密の保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに違法行為等の内容を把握するとともに、職務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、業務に従事しなくなった後も、同様とする。
5 公益通報相談員は、自らが関係する通報対象事実に関する公益通報に関与してはならない。
(通報者の責務)
第5条 職員等は、公益通報に際しては、誠実に行うように努めなければならない。この場合において、単に他人の誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情による通報等にこの制度を乱用してはならない。
(公益通報の手続)
第6条 通報者は、原則として公益通報書(別記様式)に通報内容等を記載し、公益通報相談員に提出するものとする。その際、通報者に対して、通報したことに対する不利益な取扱いがないこと及び通報者の秘密が保持されることを説明する。
2 公益通報相談員は、通報を受け付けた場合は、次の区分により、受理・不受理の決定を行う。
(1) 受理するもの 通報内容から、事実確認及び必要な調査を行い、その結果に基づき改善指導等を行う必要があるもの
(2) 受理しないもの
ア 町以外の機関の事案であるもの
イ 町に対する町民からの提言等として扱うもの
ウ 通報内容に具体性がなく、問題点等が不明であるもの
エ 誹謗中傷や不正目的等であることが疑われるもの
オ 町において調査済み又は人事担当部局において処分(服務上の措置を含む。)済みのもの
3 公益通報相談員は、通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。ただし、当該公益通報が匿名により行われたものであるとき又は通報者が通知を希望していないときは、この限りでない。
(公益通報の処理)
第7条 公益通報相談員は、公益通報を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに町長に報告しなければならない。
(1) 当該公益通報があった時において当該通報対象事実が生じておらず、又は生じるおそれがないことが明らかであるとき。
(2) 当該公益通報の内容が著しく不分明であるとき。
(3) 当該公益通報の内容が虚偽であることが明らかであるとき。
(4) その他当該公益通報に係る調査をする必要がないと認めるとき。
2 町長は、前項の規定による報告があった場合は、公益通報相談員に対し通報対象事実について調査を指示するものとする。
4 公益通報相談員は、第2項による指示があったときは、通報対象事実について自ら調査を行い、又は職員等を指定して調査を行わせるものとする。この場合において、公益通報相談員は当該公益通報の対象となっている職員等を指定してはならない。
5 当該公益通報が匿名により行われた場合を除き、通報者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。
6 公益通報相談員の指定を受けた職員等(以下「調査者」という。)は、調査を行う場合において必要があるときは、所管課長に対し関係する帳簿、書類その他の物件の閲覧若しくは写しの提出を求め、又は関係職員等に対し説明を求めることができる。ただし、所管課長が公益通報対象者である場合は、その職務代理者をはじめとする適当と認められる者に対してこれを求めることとする。
7 調査者は、調査の過程において、調査者以外の者に通報者の氏名等が特定されないよう配慮しなければならない。
8 公益通報相談員は、第2項の規定による調査の結果を町長に報告するものとする。
9 町長は、調査の結果必要があると認めるときは、通報対象事実の中止その他是正のために必要な措置を講じるものとする。
10 公益通報相談員は、第8項の報告を行ったときは、調査の結果及び是正措置を当該通報者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、当該公益通報が匿名により行われたものであるとき又は通報者が調査結果の通知を希望していないときは、この限りでない。
(通報者の保護)
第8条 通報者に関する情報は、非公開とするとともに、通報者が職員であった場合、通報者は、通報を行ったことにより人事、給与その他の職員の勤務条件についていかなる不利益な取扱いも受けない。
2 公益通報相談員は、通報者に対して、通報又は相談を行ったことを理由として不利益な取扱い等が行われないよう、通報者の保護に努めなければならない。
(課長補佐等が行う公益通報の処理)
第9条 総務課長が公益通報の対象となっている場合は、総務課長は、当該公益通報の処理を行ってはならない。この場合においては、課長補佐をはじめとする適当と認められる者が当該公益通報を処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、職員等からの公益通報に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月31日告示第2号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
