○中土佐町立大野見青年の家の設置及び管理に関する条例
平成31年3月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、中土佐町立大野見青年の家の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 学校教育課程として行われる教育活動を除く、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な活動(体育及びレクリエーションの活動を含む)を促進し、社会教育の振興を図るため、中土佐町立大野見青年の家(以下「青年の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 青年の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中土佐町立大野見青年の家
(2) 位置 中土佐町大野見吉野232番地
2 青年の家の施設は、次のとおりとする。
(1) 宿泊施設
(2) 研修施設
(3) 図書室
(4) 野外炊飯場
(管理)
第4条 青年の家は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第4号の規定により、中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用者の範囲)
第5条 青年の家を利用できる者は、青少年や指導者の団体及びその他社会教育活動としてその利用が適当であると認めた団体とする。
2 図書室については、前項の限りではない。
(利用の許可)
第6条 青年の家を利用しようとする者で、次に掲げる施設についてはあらかじめ申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 宿泊施設
(2) 研修施設
(3) 野外炊飯場
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、青年の家の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 建物及び附属設備その他物品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
3 利用者は、注意事項を遵守し、青年の家の適正な使用に努めなければならない。
(利用料金)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたものについては、減免することができる。
(利用料の不還付)
第9条 既納の利用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を整理清掃し、及び原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者の責任において原状回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(目的外利用、利用権譲渡の禁止)
第11条 利用者は、施設を許可目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(立入検査及び指示)
第12条 利用者は、教育委員会の職員が職務執行のために行う立入検査又は必要な指示に対してこれを拒むことはできない。
(立入りの制限等)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、青年の家への立入りを拒否し、又は退去を命じることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者、これらのおそれがある物品又は動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(3) 管理上の指示又は指導に従わない者
(4) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償の義務)
第14条 利用者が故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第15条 施設及びその周辺敷地において、教育委員会の許可を受けた者以外は、物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(中土佐町大野見野外炊飯場の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 中土佐町大野見野外炊飯場の設置及び管理に関する条例(平成29年中土佐町条例第23号)は、廃止する。
附則(令和3年6月25日条例第17号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
宿泊施設使用料
使用可能時間帯 | 研修利用開始時間~翌日の午前10時00分 | |||
一人当たり | 小中学生 | 高校生 | 引率者 | 教育委員会が適当と認めた個人・団体 |
500円 | 1,100円 | 1,500円 | 2,000円 | |
研修施設使用料
午前8時30分から午後10時00分まで 1時間当たり1室の料金 | 町内 | 町外 |
第1研修室 | 200円 | 400円 |
第2・4研修室 | 100円 | 200円 |
野外炊飯場使用料
使用可能時間帯1時間毎 1団体/許容人数15名 | 午前8時30分~午後10時00分 | |
町内 | 町外 | |
野外炊飯場 | 300円 | 600円 |
※当初使用時間は1時間に満たない端数時間は1時間とし、以後30分を増すごとに上表の額の2分の1を加算する。