○中土佐町職員の採用に関する規則
平成31年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、中土佐町職員(以下「職員」という。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(採用試験の方法)
第3条 採用試験は、職務遂行能力の有無を判定するため、次の各号に掲げるいずれかの方法のうちから、その職種に応じた方法を選択して行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 経歴評定(学業、成績評定)
(3) 実技試験
(4) 口述試験
(5) 身体検査
(6) 論文試験
(7) 適性検査
(8) その他職務遂行能力を客観的に判断することができる方法
(採用試験の告知)
第4条 採用試験の告知は、公告その他町長が適当と認める方法により行わなければならない。
2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 採用試験の対象となる職の職務の概要
(2) 受験資格
(3) 採用試験の日時及び場所
(4) 試験申込書の入手及び提出の時期その他試験に関し必要な事項
(受験資格)
第5条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、受験者として必要な年齢、学歴、経歴及び免許等についてその都度定める。
(受験手続)
第6条 採用試験を受けようとする者は、町の指定する受験申込書及び町長が必要と認める書類を添えて、所定の期日までに申し込まなければならない。
(合格者の決定)
第7条 町長は、試験の結果及び身上調査等の総合的判定に基づき、合格者を決定するものとする。
(職員採用候補者名簿)
第8条 職員採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の行われた職の区分ごとに作成し、前条の合格者を採用候補者として記載しなければならない。
2 名簿の有効期間は、確定後1年とする。
(名簿からの削除)
第9条 名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該名簿から選択されて職員に採用されたとき。
(2) 採用を辞退したとき又は採用に関する照会に応答しないとき。
(3) 心身の故障その他の事由により当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなったとき。
(4) 当該試験の申込又は当該試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなったとき。
(5) その他前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(選考による採用)
第10条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考によることができる。
(1) 特殊な専門的知識、免許、資格又は技術を必要とする職
(2) 他の地方公共団体に属する職、国家公務員の職、国立大学法人に属する職及び公立大学法人に属する職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下の職
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下の職
(4) 前3号に掲げる職のほか、選考によることが適当であると認められる職
(選考の方法)
第11条 選考は、職務遂行能力の有無及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを判定するため、次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。
(1) 学業成績による能力の評定
(2) 前職における勤務成績の評定
(3) 口述試験
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める方法
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。