○中土佐町地域おこし協力隊体験事業費補助金交付要綱
平成31年3月22日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中土佐町補助金交付規則(平成18年中土佐町規則第37号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、中土佐町地域おこし協力隊体験事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、地域おこし協力隊の募集中に、応募の意思があり、中土佐町の状況把握及び現地での説明、生活体験、試験的な地域おこし活動等のため、中土佐町へ来訪する際にかかる経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊の募集の目的や町の状況を十分に理解してもらい、応募の促進を図るとともに、着任後の意識の相違等が発生しないようにすることを目的とする。
(1) 中土佐町地域おこし協力隊に応募する意思のある者
(2) 過去に中土佐町地域おこし協力隊として着任したことのない者
(3) 過去にこの補助金を利用していない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、中土佐町へ来訪する際に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、レンタカーを利用する場合は、原則として高知県の実施する「高知家で暮らし隊」に加入すること。
(1) 公共交通機関による往復の交通費
(2) レンタカーのレンタル費用(燃料費を除く)
(3) 中土佐町内での宿泊費
(4) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の2分の1以内とし、5万円を限度とし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(事前審査)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業実施事前審査申込書(様式第1号)を町長に提出し、審査を受けなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日告示第92号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 暴力団(中土佐町暴力団排除条例(平成22年中土佐町条例第32号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。 2 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 3 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 4 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 5 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 6 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 7 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 8 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 9 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |






