○中土佐町骨髄ドナー支援事業費補助金交付要綱

平成31年3月22日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中土佐町補助金等交付規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、中土佐町骨髄ドナー支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 この補助金は、造血幹細胞移植推進法(平成24年法律第90号)に基づき公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した者(以下「骨髄提供者」という。)に対して、提供に要した通院又は入院(以下「通院入院」という。)の日数により生じる負担を軽減することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第3号に揚げる特別休暇に相当するドナー特別休暇制度等を導入している事業所に勤務する者(同制度の対象とならない者を除く)でないこと

(2) 通院入院の時に中土佐町に住所を有する者

(3) この要綱による補助金と同様の趣旨の補助金等の交付を受けていない者

(補助金の額)

第4条 補助事業に対する交付額は骨髄提供者1人につき、通院入院の日数に2万円を乗じた額とする。ただし、骨髄提供者1人当たりの1回の通院入院の日数は7日間を上限とし、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 通院入院の日数は公益財団法人日本骨髄バンクが発行する証明書に該当するものに限る。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、中土佐町骨髄ドナー支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(申請の期限)

第6条 前条に規定する申請の期限は、提供が完了した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、申請期限を翌年度3月31日までとすることができる。

(補助金の交付の決定等)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、申請者に対して中土佐町骨髄ドナー支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の決定の取り消し等)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により本事業の補助金を受給したと認めたときは、その補助金の一部又は全部を返還させることができる。

2 町長は、補助事業の実施に当たっては、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る高知県の取扱いに準じて行うものとする。

(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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中土佐町骨髄ドナー支援事業費補助金交付要綱

平成31年3月22日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)