○中土佐町附属機関設置条例
令和元年9月27日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、執行機関の附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)に附属機関を置き、その名称及び担任する事務は、別表のとおりとする。
(委員等)
第3条 附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関が担任する事務に応じて町長等が適当と認める者のうちから、町長等が委嘱し、又は任命する。
(臨時委員等及び専門委員等)
第4条 附属機関に、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があるときは、臨時委員等若干名を、専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員等若干名を置くことができる。
2 臨時委員等及び専門委員等は、学識経験のある者その他町長等が適当と認める者のうちから、町長等が委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員等は、特別の事項に関する調査又は審議が終了したときに、専門委員等は、専門の事項に関する調査が終了したときにそれぞれ解嘱され、又は解任されるものとする。
(秘密を守る義務)
第5条 附属機関の委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営又は事務処理の要領その他附属機関に関し必要な事項は、それぞれ当該附属機関が属する執行機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に別表に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員等である者は、この条例の施行日に附属機関の委員等として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、従前の合議体の委員等としての任期の残任期間とする。
附則(令和5年6月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任する事項 |
町長 | 中土佐町認知症初期集中支援チーム検討委員会 | 認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため、支援チームの活動状況、認知症に関する関係機関との連携等について検討を行うこと。 |
中土佐町民生委員推薦会委員 | 中土佐町の民生委員・児童委員改選時の推薦について審議を行うこと。 | |
中土佐町地域計画検討会 | 地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体の確保、経営体への農地の集積など、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化し、地域農業のあり方を記載した地域計画について検討すること。 | |
中土佐町地域農業再生協議会 | 経営所得安定対策の推進及びこれを円滑に実施するための行政と農業者団体等の連携体制の構築等、戦略作物の生産振興や米の需給調整の推進、地域農業の振興について検討を行うこと。 | |
教育委員会 | 中土佐町教育支援委員会 | 中土佐町在住の児童・生徒で、障害のため教育上特別な取り扱いを必要とするものに対し、その実態を把握し、教育的・心理的・医学的な調査を行い、適切な指導を行うこと。 |
中土佐町スポーツ推進委員会 | 中土佐町におけるスポーツの振興と充実及び住民の求めに応じての実技指導、助言等を行うこと。 | |
中土佐町部活動検討委員会 | 中土佐町の部活動における教員の多忙化の解消、効率的及び効果的な部活動の推進、指導内容の充実並びに部活動の継続性を図ることを目的とし、その在り方の検討を行うこと。 |