○中土佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、これらに相当する報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与の計算期間は、月の初日から末日とし、支給日は翌月15日とする。ただし、支給日が休日に当たるときは、繰り上げて支給することができる。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者が必要であると認めるときは、会計年度任用職員の任用の形態に応じ、給与の計算期間及び支給日を定めることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表を準用して、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める会計年度任用職員等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第9条第2項及び第18条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

2 前項に定めるほか、職務内容の特殊性から採用が困難と認められる職については、給料表を適用する号給の範囲に20号俸以内を加算することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当等の準用)

第7条 給与条例第8条第13条第16条第1項第2項及び第4項第17条第18条及び第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第16条第1項第2項及び第4項第17条及び第18条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第8条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前条の規定により準用する給与条例第16条から第18条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第9条 給与条例第22条から第22条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。第18条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第9条の2 給与条例第23条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当の額及び支給方法は、高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 第7条において準用する給与条例第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第12条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、1週間当たりの通常の勤務時間が中土佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中土佐町条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する勤務時間であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額(以下「基準月額」という。)を決定し、次により算出する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下第25条までにおいて「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下同条までにおいて「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第17条 第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 給与条例第22条から第22条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第22条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 給与条例第23条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条第2項第1号中「それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。次項において同じ。)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは「それぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第19条 報酬の計算期間は、月の初日から末日とし、支給日は翌月15日とする。ただし、支給日が休日に当たるときは、繰り上げて支給することができる。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第13条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第13条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第13条第4項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間あたりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第13条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(語学指導等を行う外国青年招致事業による外国語指導助手の報酬)

第22条 第13条から前条の規定にかかわらず、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)により外国語指導助手として任用されるものの報酬は、月額とし、280,000円以上330,000円以下とする。

2 前項に定めるほかJETプログラムによる外国語指導助手の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(給与からの控除等)

第23条 給与条例第3条及び第3条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第13条の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第27条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日条例第22号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第33号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(中土佐町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 中土佐町職員の育児休業等に関する条例(平成18年中土佐町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第5条、第7条、第8条、第10条及び附則第5項の規定 令和7年4月1日

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年2月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第9条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和8年3月31日条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係) 会計年度任用職員給料表

職種の区分

職名

職務の級及び適用する号俸の範囲

1級

2級

3級

行政事務

地産外商支援員

1号俸~40号俸

9号俸~24号俸

5号俸~22号俸

集落支援員、地域林政アドバイザー

1号俸~26号俸



地域おこし協力隊員

1号俸~34号俸



地域プロジェクト事務局長



58号俸~58号俸

地域プロジェクトマネージャー



45号俸~45号俸

空き家相談員

1号俸~22号俸



消費生活相談員、年金相談員、その他事務補助

1号俸~5号俸



行政業務

スクールバス運転手

1号俸~52号俸



庁舎管理業務員、宿直員、日直員

1号俸~5号俸



技術職

技師(防災対策主事・土木技術主事)、建築士

1号俸~40号俸

9号俸~24号俸

5号俸~16号俸

医療職

介護予防指導員、介護支援専門員、保健師、看護師、助産師、管理栄養士

1号俸~40号俸

9号俸~24号俸

5号俸~22号俸

生活支援コーディネーター

1号俸~40号俸

9号俸~19号俸


介護保険認定調査員、介護予防支援員

1号俸~26号俸



福祉職

福祉相談員、社会福祉士、精神保健福祉士、相談支援専門員、子ども家庭支援員

1号俸~40号俸

9号俸~24号俸

5号俸~22号俸

保育士

1号俸~26号俸



教育職等

スクールソーシャルワーカー



5号俸~22号俸

外国語指導助手(JETプログラムによる者を除く。)



58号俸~58号俸

教育研究所所長



18号俸~18号俸

青少年補導員


88号俸~88号俸


中学校部活動指導員


46号俸~46号俸


交通安全指導員

53号俸~53号俸



上ノ加江公民館長


15号俸~15号俸


教育相談員


10号俸~10号俸


町立美術館館長



18号俸~18号俸

学芸員

1号俸~34号俸



特別支援教育支援員

1号俸~15号俸



適応指導教室支援員

1号俸~40号俸



図書室司書、社会教育指導員、大野見青年の家所長補佐

1号俸~14号俸



学校用務員

1号俸~5号俸



別表第2(第5条関係) 会計年度任用職員等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

基礎的な知識を必要とする定型的な業務を行う職務

2級

実務的な知識及び経験を必要とする業務を行う職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

中土佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 条例第11号
令和2年3月26日 条例第5号
令和2年9月28日 条例第22号
令和2年12月21日 条例第31号
令和3年3月31日 条例第4号
令和3年12月27日 条例第33号
令和4年4月1日 条例第11号
令和4年9月28日 条例第21号
令和6年3月28日 条例第7号
令和7年1月30日 条例第1号
令和7年12月25日 条例第25号
令和8年2月5日 条例第1号
令和8年3月31日 条例第4号