○南海トラフ地震に備える委員会規則

令和元年9月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町附属機関設置条例(令和元年中土佐町条例第10号)第6条の規定に基づき、南海トラフ地震に備える委員会(以下「備える会」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 備える会は、中土佐町南海トラフ地震時公衆衛生マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づき策定した中土佐町を中心とする各団体の事業計画及び南海トラフ地震時に備える公衆衛生活動を効果的に推進するため、次の各号に掲げる事項について協議し、必要に応じ町長に提言する。

(1) 各年度におけるマニュアル作成団体(次号において「作成団体」という。)の南海トラフ地震に関する計画及びその進捗状況

(2) 作成団体における南海トラフ地震に備える取組に関すること。

(3) その他南海トラフ地震時の公衆衛生活動に関すること。

(組織)

第3条 備える会は、別表に掲げる関係機関等から町長が選任する委員により構成する。

2 備える会は、必要に応じて専門的な助言を求めるためオブザーバーを設置することができる。

3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 備える会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、備える会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名したものがその職務を代理する。

(会議)

第5条 備える会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その者に意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 備える会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、備える会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

関係機関等

中土佐町自主防災会連絡協議会代表

中土佐町健康づくり推進委員会

中土佐町障害者自立支援協議会

中土佐町PTA連合会代表

高幡消防組合中土佐分署長

医療機関

中土佐町社会福祉協議会

総務課危機管理室

町民環境課

健康福祉課

教育委員会事務局

南海トラフ地震に備える委員会規則

令和元年9月30日 規則第9号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和元年9月30日 規則第9号