○中土佐町人・農地プラン検討会規則
令和元年9月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町附属機関設置条例(令和元年中土佐町条例第10号)第6条の規定に基づき、中土佐町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの検討及び作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は委員10名以内で組織する。
2 委員は農業関係機関及び町内農業者のうちから町長が任命する。
3 委員のうち概ね3割以上を女性委員とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、検討会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(検討会)
第6条 検討会は委員長が招集する。
2 検討会は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、農林水産課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討会に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第33号)
この規則は、令和3年1月12日から施行する。