○中土佐町私債権管理条例
令和2年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、中土佐町(以下「町」という。)簡易水道事業の私債権(以下「私債権」という。)の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、町の私債権の管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において町の私債権とは、金銭の給付を目的とする町の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
2 この条例において私債権の管理に関する事務とは、町の私債権について、債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。
(他の条例との関係)
第3条 町の私債権の管理に関する事務の処理については、他の条例又はこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、町の私債権の徴収に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の私債権を適正に管理するために規則で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を整備するものとする。
(督促)
第6条 町長は、町の私債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(1) 担保の付されている町の私債権(保証人の保証がある町の私債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある町の私債権(次号の措置により債務名義を取得した町の私債権を含む。)については強制執行の手続きをとること。
2 訴訟手続(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により支払督促の申立てが訴えの提起とみなされるときを含む。)等により履行を請求する場合において、訴えの提起、和解、調停及び仲裁に関することについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定によりこれを専決処分にすることができる。
3 前項の規定により専決処分をしたときは、町長は、これを議会に報告しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第8条 町長は、町の私債権について履行期限を繰上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第9条 町長は、町の私債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債務者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第10条 町長は、町の私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用等を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用等を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約)
第11条 町長は、町の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る町の私債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第12条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をした町の私債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約をした場合は、最初に履行延期の特約をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(放棄)
第13条 町長は、町の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、当該債権について履行させることが困難又は不適当であると認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該債権について消滅時効が完成したとき(ただし、債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合又は債務の一部を履行した場合を除く。)。
(4) 第7条の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
(5) 第10条の規定により徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお弁済する見込みがないと認められるとき。
(6) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき又は相続が放棄されたとき。
(7) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町が勝訴の見込みがないとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。