○中土佐町区長設置規則

令和2年2月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地域住民の自治組織との連携を密にし、町政運営の効率的な運営を図るため、中土佐町の常会長及び地区長(以下「区長」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「常会及び地区」とは、地域住民等によって組織された任意の団体であり、町政運営に協力する団体で、かつ、町長の認定を受けたものをいう。

(区長の設置)

第3条 別表第1に規定する常会及び地区ごとに区長1名を置く。

2 区長を置く常会及び地区の区割りは、地理的、社会的条件を尊重しつつ、住居表示(又は学校区)を基本に、町、字若しくは、道路、河川、水路等の明確な境界により区画することを原則とする。

3 町長は、常会及び地区から選ばれた代表者を区長として認定するものとする。

(区長の任期)

第4条 区長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 区長が任期中に欠けたとき、その後任として認定された区長の任期は、前任者の残任期間とする。

(区長の業務)

第5条 区長は、常会及び地区内において、次の各号に掲げる業務を行う。ただし、その業務を行う方法、手段等については、地区の実情に応じて自主的に行われるものとする。

(1) 文書、広報等の配布、その他行政事務の周知徹底に関すること。

(2) 行政上の各種取りまとめに関すること。

(3) 住民要望の統合及び連絡事項に関すること。

(4) 行政関係機関との協力に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(報償費)

第6条 町長は、毎年度区長に報償費を支給する。

2 区長報償費の算出方法は、別表第2区長報償費算出基準表に基づいた合計額とする。

(区長会の開催)

第7条 町長は、区長との連絡調整、親睦をもって、町政の円滑な運営を図るため、年1回の定例区長会を開催するものとする。

2 区長会の庶務は、まちづくり課において処理するものとする。

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第2項の規定による後任の区長に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第3条第3項の規定の例により行うことができる。

(報償費の特例)

3 この規則の施行の日から当分の間、別表第1の大野見の項に掲げる地区の区長に支給する報償費の算出方法は、第6条第2項の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(令和2年12月21日規則第33号)

この規則は、令和3年1月12日から施行する。

別表第1(第3条関係)

地域名

常会及び地区の名称

久礼

永久町、永久町(町営住宅)、横町、北町、上町、旭町、仲ノ町、中島西、末広町(1)、末広町(2)、中島南、大新改、大新改下、双名園、的場、西町、八幡前町、天神町、曙町、恵美須町、港町西、港町東、大正西一、大正西二、大正東一、大正東二、住吉西、住吉東、駅前通西、駅前通東一、駅前通東二、中島北、中島東表、中島東裏一、中島浦二(1)、中島浦二(2)、中島浦二(3)、港橋通り(1)、港橋通り(2)、上和田、中大坂、奥大坂、古谷、奥ノ谷、栄町、札場東、札場西、駅前町、駅前新町、宮ノ下、南新町、神山東、神山西、寿町、新元町、元町、伊屋北(上)、伊屋北(中)、伊屋北(下)、伊屋南、八幡東、八幡西、新開町、桜町、長沢奥、長沢中上、長沢中下、長沢下、常賢寺(上)、常賢寺(下)、川崎、芝、ゆずりは、楠ノ川、黒石野、桃浦、観音堂、大棚(1)、松ノ川下、松ノ川上、道ノ川上一、道ノ川上二、道ノ川下、萩原、築港西、築港東、鎌田西、鎌田東、鎌田東団地、大野、小鎌田、黒潮団地

上ノ加江

押岡、笹場、小草、魁町、両栄町、日ノ出町、港町、丸ノ内、恵美須町、天王町、朝日町、鏡町、常盤町、8区、9区、10区、網代、下大川内、上大川内、山内、小矢井賀、矢井賀1区、矢井賀2区、矢井賀3区、矢井賀4区、矢井賀5区、矢井賀6区

大野見

野老野、竹原、栂ノ川、川奥、芹田、長野、三ツ又、槇野々、伊勢川、喜田、奈路、奈路官行、島ノ川、吉野、橋谷、久万秋、荒瀬、神母野、寺野、大股、萩中下、下ル川、萩中上

別表第2(第6条関係)

区長報償費算出基準表

区分


金額

均等割額

各区長ごと

年額7,300円

戸数割額

毎年3月末現在の世帯数に乗じる額

年額450円

中土佐町区長設置規則

令和2年2月20日 規則第2号

(令和3年1月12日施行)