○中土佐町集落支援員設置要綱

平成24年4月1日

告示第14号

(目的)

第1条 住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進していくことを目的として、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(業務・活動の内容)

第2条 支援員は、地域の実情又は町長の指示に応じ、地域の自治会等と連携して、次に掲げる業務又は活動を行うものとする。

(1) 地域の状況、課題の把握・点検

(2) 地域内外での協議、調整、連携、協力体制づくり

(3) 地域独自の住民サービス、町等と連携した対策の検討

(4) 地域と町とをつなぐ窓口としての業務及び連絡

(5) 地域と連携した振興活動の調整及び支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務又は活動

(任用)

第3条 支援員を任用する場合は、中土佐町臨時職員の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成18年中土佐町規則第35号。以下「規則」という。)によるもののほか、次の各号によるものとする。

(1) 支援員は、集落支援員候補者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者の中から任用するものとする。ただし、名簿に候補者がいない場合、又は候補者の都合で任用できない場合にあっては、町長の承認を得て、候補者以外の者を支援員として任用することができる。

(2) 名簿に登録される者は、原則として毎年4月1日現在で満65歳未満の者とし、公募又は地域の自治会等からの推薦を原則とする。ただし、地域事情等を考慮し、町長が認める場合は、この限りでない。

(3) 名簿への登録を希望する者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

 履歴書

 その他町長が必要とする書類

(4) 任用期間終了後に、任命権者が当該支援員の実績等を勘案し、登録者名簿からその者を新たに任用することを妨げない。

(秘密の保持)

第5条 支援員は、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(災害補償等)

第6条 支援員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤上の災害を被ったときは、その者の勤務場所及び勤務形態に応じて、中土佐町議会の議員その他中土佐町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年中土佐町条例第43号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)のいずれかの適用を受けるものとする。

(退職)

第7条 支援員は、任用期間中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1箇月前までに町長へ届け出なければならない。

(解職)

第8条 支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合又は長期に渡り療養を要する場合

(2) 支援員としてふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務成績がよくない場合又は支援員としての適格性を欠くと認められる場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日告示第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(中土佐町臨時保育士等の任用に関する要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 中土佐町臨時保育士等の任用に関する要綱(平成27年中土佐町告示第42号)

(2) 中土佐町臨時調理員等の任用に関する要綱(平成27年中土佐町告示第43号)

(3) 中土佐町地産外商マネージャー設置要綱(平成27年中土佐町告示第81号)

中土佐町集落支援員設置要綱

平成24年4月1日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)