○中土佐町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年2月12日

告示第8号

(設置及び目的)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、中土佐町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協力隊は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。

(1) コミュニティの維持に関する活動

(2) 観光交流に関する活動

(3) 地域資源の発掘及び地域資源の活用による振興活動

(4) 地域間交流及び他地域からの移住促進に関する活動

(5) 地産地消・地産外商に関する活動

(6) その他、町が依頼する活動

(隊員の任用)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から中土佐町内へ生活の拠点を移し、住民票を移動させることが可能な者(中土佐町内において移動した者及び任用を受ける前に既に中土佐町内に定住・定着している者(既に住民票の移動が行われている者等)については、原則として含まない。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域住民と生活をともにする意思のある者

(任用期間)

第4条 隊員の任用期間は、1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 任用を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長することとする。

3 町長は、任用期間中に隊員としてふさわしくないと判断した場合には、隊員の任用を取り消すことができるものとする。

4 次の各号に掲げる要件の下、任期終了後に地場産業等に係る起業・事業承継を行うため3年を超えて活動を継続することを隊員が希望し、町が活動期間の延長を必要と認めた場合は、2年を上限として延長(最長5年)することができる。

(1) 当該地場産業に係る起業・事業承継が、地域における存続・継承が必要なものとして町が認めるもの。

(2) 起業の場合は1人以上の新規雇用をし、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数を維持すること。

(3) 任期終了後も町内に定住し、起業・事業承継を行う意志を有すること。

(勤務条件等)

第6条 この要綱に定めるもののほか、隊員の勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、中土佐町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年中土佐町規則第17号)及び中土佐町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中土佐町規則第18号)の定めるところによる。

(支援等)

第7条 町長は、隊員に対し、活動に必要な支援等を行う。ただし、財政的な支援は、予算の範囲内とする。

(秘密を守る義務)

第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年2月12日から施行する。

(令和2年1月31日告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

中土佐町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年2月12日 告示第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 地域振興
沿革情報
平成26年2月12日 告示第8号
令和2年1月31日 告示第2号
令和8年4月1日 告示第53号