○中土佐町移住相談員設置要綱

平成26年11月25日

告示第71号

(設置及び目的)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外からの移住者を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、中土佐町移住相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 相談員は、前条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。

(1) 中土佐町への移住促進及び定住に向けた相談業務及び県内外でのPR活動

(2) 移住促進に関連する分野の調査に関すること

(3) その他、町が依頼する業務

(委嘱)

第3条 相談員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 相談者や地域住民と積極的にコミュニケーションを図り、定住、定着を図るために意欲的に行動できる者

(2) 活動的で、熱意を持って相談業務に取り組むことができる者

(3) 心身ともに健康で誠実に職務を行うことができる者

(4) 町の条例及び規則等を遵守し、職務命令等に従うことができる者

(5) 地方公務員法第16条の欠格事項に該当しない者

(6) 他の相談員等との情報共有やスキルアップのための研修会等へ積極的に参加できる者

(身分等)

第4条 相談員の身分は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として町長が任用し、委嘱する相談員(以下「任用型相談員」という。)

(2) 町長と委託契約を締結し、委嘱する相談員(以下「委託型相談員」という。)

(委託型相談員の委託料)

第6条 町長は契約に基づき、委託型相談員から提出される成果物の内容を審査し、第2条に規定する任務を適正に履行していると認めるときは、対価として委託料を支払うものとする。

(解職等)

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解職し、又は報酬の額を減額することができる。

(1) 心身の故障のため業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 業務上ふさわしくない行為があったとき。

(秘密を守る義務)

第8条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

中土佐町移住相談員設置要綱

平成26年11月25日 告示第71号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年11月25日 告示第71号
令和2年1月31日 告示第2号
令和6年4月1日 告示第28号