○中土佐町スポーツ推進委員規則
平成23年9月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他体育指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の振興と充実を図ること。
(3) 教育委員会事務局及び公民館等の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。
第3条 前条の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育委員会が定める。
(定数)
第4条 委員の定数は、20人以内とする。
(服務)
第5条 委員は、その職務を行うに当たっては、法令、条例、及び規則に従わなければならない。
2 委員は相互連絡を密にし、協力しなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(役員)
第6条 委員長1名、副委員長1名を置くこととする。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会議)
第8条 委員の会議は、通常総会と臨時総会及び事前協議とし総会は原則年1回の開催とする。臨時総会及び事前協議は委員長が必要と認めた場合に開催することができる。
2 総会の議事は委員の過半数以上を持って決する。
(議長の職務)
第9条 議長は、委員長が行い議事の進行をはかるほか、議事進行に必要な措置を図ることができる。ただし、委員の発言を不当に制限してはならない。
(研修)
第10条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。