○中土佐町部活動検討委員会規則

令和元年9月27日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町附属機関設置条例(令和元年中土佐町条例第10号)第6条の規定に基づき、中土佐町部活動検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 検討委員会は、中土佐町立の中学校における部活動について、教員の多忙化の解消、効率的及び効果的な部活動の推進、指導内容の充実並びに部活動の継続性を図ることを目的として、その在り方を検討する。

(所掌事務)

第3条 検討委員会は、次に揚げる事項を所掌する。

(1) 部活動の在り方及び基本的な位置付けに関すること。

(2) 部活動に対する教員の関与に関すること。

(3) 教員以外の外部の人材に対し、部活動の指導への関与を拡大すること。

(4) 地域の団体等と連携した部活動の試行並びにその成果及び課題に関すること。

(5) 地域の団体等を活用した部活動の実施方法に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、中土佐町教育委員会教育長が必要と認める事項

(組織)

第4条 検討委員会は、12名以内で構成し、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員は次に揚げる者の中から教育委員会が指名する。

(1) 中土佐町立中学校長

(2) 部活動顧問

(3) 中土佐町スポーツ推進委員

(4) 鰹乃國スポーツクラブ会員

(5) 中学校PTA会員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長の職務)

第6条 委員長は、会務を総括し、会議の招集及び議長を務める。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 検討委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(意見聴取)

第8条 検討委員会において、必要があると認めるときには、委員以外の者に出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は、教育委員会で行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

中土佐町部活動検討委員会規則

令和元年9月27日 教育委員会規則第6号

(令和元年9月27日施行)