○中土佐町教育支援委員会規則

令和元年9月27日

教育委員会規則第7号

中土佐町就学指導委員会規則(平成18年中土佐町教育委員会規則第11号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町附属機関設置条例(令和元年中土佐町条例第10号)第6条の規定に基づき、中土佐町教育支援委員会(以下「本会」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本会は、中土佐町在住の児童・生徒で、障害のため教育上特別な取り扱いを必要とするものに対し、その実態を把握し、教育的・心理的・医学的な調査を行い、適切な指導を行う。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 対象者の調査と資料の作成

(2) 障害の内容の検査及び診断

(3) 前号の検査及び診断に基づく総合判定

(4) 事業遂行に必要な研究及び協議

(5) その他必要な事項

(組織と構成)

第4条 本会は、次の委員をもって組織する。

(1) 学校長

(2) 校医

(3) 保育所長

(4) 教育相談員

(5) 保健師

(6) その他就学指導に関し学識を有する者

2 委員は、前項に掲げる者から中土佐町教育委員会教育長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 本会に次の役員をおく。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 役員の選出は委員の互選とする。

3 会長は、会務を総括し会の運営を図る。

4 副会長は、会長を補佐し、任務を代行する。

(会議)

第7条 本会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

中土佐町教育支援委員会規則

令和元年9月27日 教育委員会規則第7号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年9月27日 教育委員会規則第7号