○中土佐町スポーツ振興監設置規則

令和2年4月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、中土佐町(以下「町」という。)が、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を策定し、実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 中土佐町教育委員会事務局に、スポーツ振興監(以下「振興監」という。)1名を置く。

2 振興監は、中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(職務)

第3条 振興監は、教育委員会の命を受け、次の事項を所掌する。

(1) スポーツ振興に関する事務を掌理すること。

(2) 学校法人日本体育大学との「体育・スポーツ振興に関する協定」に関すること。

(3) 法第32条に規定するスポーツ推進委員の活動の調整及び助言。

(4) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画の策定及び実施に関すること。

(5) 特命事項に関すること。

(秘密を守る義務)

第4条 振興監は、業務上知り得た秘密を漏らさないよう留意するものとする。

(振興監の任期)

第5条 振興監の任期は、1年とする。

2 補欠振興監の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償費)

第6条 振興監の報償費は日額とし、中土佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中土佐町条例第11号)別表第1に定める中学校部活動指導員の職名に適用する号給に対し、同条例第13条第4項の規定に準じ得られた勤務1時間当たりの額に、2を乗じたものを支給する。

2 報償費の計算期間は、1か月とし、毎月1日から当該月の末日までとする。

(災害補償)

第7条 振興監が業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は業務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害を有することとなった場合においては、その振興監又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し別に定めるところにより補償する。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中土佐町スポーツ振興監設置規則第6条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

中土佐町スポーツ振興監設置規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第7号
令和2年7月1日 教育委員会規則第12号