○中土佐町地域づくり活動補助金交付要綱
令和2年4月17日
告示第52号
中土佐町地域づくり活動補助金交付要綱(平成26年中土佐町告示第22号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、地域の活性化及び協働のまちづくりの推進を図るため、地区会、常会その他の団体が自ら考え、自ら行動を起こす地域づくり活動を支援するため、その活動に要する経費に対し、町がその事業費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民自治」とは、住民が主体となって自分たちの暮らす地域について考え、地域が目指す将来の姿を住民自身が自らの責任において実現していくことをいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 地区会、常会、NPO及びその他の地域づくり活動を行う団体、複数の団体等で構成する住民自治活動組織又は、地域づくり活動を行う組織(以下、「団体等」という。)であって、その団体等が他の団体等と連携をして次条に規定する活動を行う場合
(2) 団体等の事務所の所在地が町内にあり、町内で活動するもの
(3) 政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としないもの
(4) 事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行われるもの。
(1) 地域づくりイベント活動
(2) まちおこし活動(特産品開発、地域調査等)
(3) 美しい地域づくり活動(環境美化活動等)
(4) 社会福祉活動(ボランティア活動等)
(5) 生涯学習推進活動
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める活動
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、前条各号に掲げる活動に要する経費とする。ただし、経費のうち食糧費を除く。
(補助率)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、予算の定める範囲内の額とする。ただし、1団体につき50万円を限度とし、その補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助対象期間)
第7条 補助対象期間は、1年とし、当該年の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、事業実施主体が別表に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施事業の中止又は廃止
(2) 補助事業の施行箇所の変更
(3) 補助事業の実施期間の延長
(4) 交付決定額を増額する場合又は20パーセントを超えて減額する場合
(5) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更(必要に応じて事前に町長に協議すること。)
2 前項による実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は、補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、これによることが困難な場合は、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。
(概算払)
第14条 規則第14条のただし書に規定する概算払の請求をしようとするときは、様式第6号による概算請求書を町長に提出しなければならない。
2 前項の補助金請求書には、補助金交付確定通知書の写しを添付しなければならない。
3 町長は、前2項の規定により補助金請求書を受けたときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(書類の整備等)
第17条 補助を受ける住民組織は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月27日告示第92号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月6日告示第86号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、9条、10条関係)
1 暴力団(中土佐町暴力団排除条例(平成22年中土佐町条例第32号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。 2 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 3 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 4 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 5 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 6 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 7 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 8 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 9 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |










