○中土佐町移住体験住宅の設置及び管理に関する要綱
令和2年5月1日
告示第58号
(目的)
第1条 移住希望者が中土佐町(以下、「町」という。)での生活を手軽に体験できる住宅を提供するため、家具や電化製品などを揃えた「中土佐町移住体験住宅」を設置し、町への移住・定住者の増加を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「移住希望者」とは、町に住民登録を行っていない者のうち次の各号のいずれにも該当する者をいう。ただし、転勤による移住希望者は除く。
(1) 移住を希望する者
(2) 町が実施する移住関連事業に参加する者
(3) 町が実施する関係人口創出事業に参加する者
2 「施設管理者」とは、中土佐町移住・定住総合支援窓口業務を受託した事業者をいう。
(物件)
第3条 移住体験住宅(以下、「住宅」という。)の物件は、下記のとおりとする。
(1) 移住体験住宅(久礼)
住所 | 中土佐町久礼6782―1 | ||
構造 | 木造2階建て | 延床面積 | 169.61m2 |
定員 | 各階3名ずつ(最大6名) | ||
(使用者の資格)
第4条 体験住宅を利用することができる移住希望者(以下「使用者」という。)は次のいずれにも該当する者とする。
(1) 使用する本人、又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が使用承諾をすることが適当と認める者
(借用申請)
第5条 住宅の借受けを希望する移住希望者は、「中土佐町移住体験住宅借用申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)を施設管理者に提出しなければならない。
2 貸付許可を受けた移住希望者は、その許可内容に変更が生じた場合は、速やかに「中土佐町移住体験住宅借用変更申請書」(様式第3号)を施設管理者に提出しなければならない。
(貸借期間)
第7条 住宅の貸借期間は3泊4日以上31泊32日以内とする。ただし、年末年始に係る役場閉庁日を貸借期間に含むことはできないものとする。
(料金)
第8条 貸借に係る料金は、別表のとおりとする。ただし、貸借開始日から遡って1年以内に町が出展する移住フェア又は団イベントに参加した者については、その半額を減免(100未満の端数を切捨て)した料金とする。
2 使用者は、前項に基づく料金を前納しなければならない。
(1) 天災事変、使用者又は親族の疾病、その他使用者の責に帰することができない理由により借用できなくなった場合、既に納付した料金から使用済期間分の料金を差し引いた差額の100分の100
(2) 町長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合、既に納付した料金から使用済期間分の料金を差し引いた差額の100分の100
(3) 貸借開始の3日前までに第6条第2項の規定により貸付許可の全部又は一部が減額となった場合、その変更に係る金額の100分の100
(4) その他やむを得ない事由により町長が特に認めた場合は、その都度還付割合を決定する。
(1) 留守や就寝時に施錠するなど、施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに施設管理者にその旨を報告すること。
(2) 火器の取扱いに注意するとともに備付けの備品、什器類を適切に取扱うこと。
(3) 施設周辺の除草等を適宜行い、施設を適正管理するとともに、住環境の整備をすること。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) 住宅の貸借期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を施設管理者に返却すること。
(6) その他、施設の借用に関し町長が必要と認める事項。
(制限される行為)
第10条 使用者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為を行うこと。
(2) 就業すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。
(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(7) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 施設の全部又は一部を転貸、又は権利を譲渡すること。
(9) その他施設の借用にふさわしくない行為をすること。
(明渡し)
第12条 使用者は、貸借期間が終了する日まで及び前条の規定に基づき貸付許可が解除された場合にあっては直ちに、住宅を明け渡さなければならない。この場合において使用者は通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。
2 使用者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に施設管理者に通知しなければならない。
3 施設管理者は、第1項後段の規定に基づき使用者が行う原状回復の内容及び方法について使用者と協議するものとする。
(立入り)
第13条 施設管理者は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他の住宅の管理上、特に必要があるときは、使用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失により住宅及び設備を破損、汚損及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項前段の規定による住宅若しくは設備又は備品等を破損、汚損、滅失したときは、直ちに施設管理者に報告しなければならない。
(事故免責)
第15条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第104号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係) 移住体験住宅料金表(単位:円)
泊数 | 本則分 | ただし書き分 | ||||
1名 | 2名 | 3名 | 1名 | 2名 | 3名 | |
1 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 5,200 | 10,500 | 15,700 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 14,000 | 28,000 | 42,000 | 7,000 | 14,000 | 21,000 |
5 | 17,500 | 35,000 | 52,500 | 8,700 | 17,500 | 26,200 |
6 | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 10,500 | 21,000 | 31,500 |
7 | 24,500 | 49,000 | 73,500 | 12,200 | 24,500 | 36,700 |
8 | 27,500 | 55,000 | 82,500 | 13,700 | 27,500 | 41,200 |
9 | 30,500 | 61,000 | 91,500 | 15,200 | 30,500 | 45,700 |
10 | 33,500 | 67,000 | 100,500 | 16,700 | 33,500 | 50,200 |
11 | 36,500 | 73,000 | 109,500 | 18,200 | 36,500 | 54,700 |
12 | 39,500 | 79,000 | 118,500 | 19,700 | 39,500 | 59,200 |
13 | 42,500 | 85,000 | 127,500 | 21,200 | 42,500 | 63,700 |
14 | 45,500 | 91,000 | 136,500 | 22,700 | 45,500 | 68,200 |
15 | 48,000 | 96,000 | 144,000 | 24,000 | 48,000 | 72,000 |
16 | 50,500 | 101,000 | 151,500 | 25,200 | 50,500 | 75,700 |
17 | 53,000 | 106,000 | 159,000 | 26,500 | 53,000 | 79,500 |
18 | 55,500 | 111,000 | 166,500 | 27,700 | 55,500 | 83,200 |
19 | 58,000 | 116,000 | 174,000 | 29,000 | 58,000 | 87,000 |
20 | 60,500 | 121,000 | 181,500 | 30,200 | 60,500 | 90,700 |
21 | 63,000 | 126,000 | 189,000 | 31,500 | 63,000 | 94,500 |
22 | 65,000 | 130,000 | 195,000 | 32,500 | 65,000 | 97,500 |
23 | 67,000 | 134,000 | 201,000 | 33,500 | 67,000 | 100,500 |
24 | 69,000 | 138,000 | 207,000 | 34,500 | 69,000 | 103,500 |
25 | 71,000 | 142,000 | 213,000 | 35,500 | 71,000 | 106,500 |
26 | 73,000 | 146,000 | 219,000 | 36,500 | 73,000 | 109,500 |
27 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 37,500 | 75,000 | 112,500 |
28 | 77,000 | 154,000 | 231,000 | 38,500 | 77,000 | 115,500 |
29 | 79,000 | 158,000 | 237,000 | 39,500 | 79,000 | 118,500 |
30 | 81,000 | 162,000 | 243,000 | 40,500 | 81,000 | 121,500 |
31 | 83,000 | 166,000 | 249,000 | 41,500 | 83,000 | 124,500 |
※ 上記料金表は、中学生以上の宿泊者を対象とし、小学生以下は無料となります。


様式第3号(第6条関係) 略
様式第4号(第6条関係) 略