○中土佐町課設置条例

令和2年9月28日

条例第19号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課等を置く。

(1) 総務課

(2) まちづくり課

(3) 税務課

(4) 町民環境課

(5) 健康福祉課

(6) 農林水産課

(7) 建設課

(8) 地域振興課

(9) 会計課

(分掌事務)

第2条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町議会及び町行政一般に関すること。

(2) 人事、給与及び職員研修に関すること。

(3) 例規、文書及び公印に関すること。

(4) 予算その他財務に関すること。

(5) 町有財産に関すること。

(6) 町営住宅の管理に関すること。

(7) 交通安全及び地域の防犯に関すること。

(8) 消防及び防災に関すること。

(9) 町長の秘書に関すること。

(10) 情報システム・電子計算組織に関すること。

(11) 情報公開・個人情報保護・個人番号に関すること。

(12) 自治会に関すること。

(13) 広報に関すること。

(14) その他他の課に属しないこと。

2 まちづくり課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 住民自治に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 移住定住対策に関すること。

(6) 商工業に関すること。

(7) 観光に関すること。

(8) (株)地域振興公社及び(株)SEAプロジェクトに関すること。

(9) 消費者行政に関すること。

(10) その他産業経済に関すること。

3 税務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税及び国民健康保険税その他諸税の賦課及び徴収に関すること。

(2) 土地建物及び償却資産の評価に関すること。

(3) 土地建物の台帳、課税台帳等の整備保管に関すること。

(4) その他税務全般に関すること。

4 町民環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳及び外国人登録に関すること。

(2) 印鑑その他証明(他の課等の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 個人番号に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 国民健康保険に関すること。

(6) 後期高齢者医療に関すること。

(7) 戦没者に関すること。

(8) 船員手帳に関すること。

(9) 環境衛生に関すること。

(10) 一般廃棄物の処理に関すること。

(11) 公害に関すること。

(12) 狂犬病予防に関すること。

(13) 水道事業に関すること。

(14) 下水道事業に関すること。

5 健康福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉、児童福祉、母子・父子福祉、障害者福祉及び高齢者福祉に関すること。

(2) 保健衛生に関すること。

(3) 健康増進に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 保健福祉センター等の施設の管理に関すること。

(6) その他福祉全般に関すること。

6 農林水産課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農林業及び畜産に関すること。

(2) 農業委員会に関すること。

(3) 水産業に関すること。

(4) 農林水産業施設の管理、建設工事に関すること。

7 建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋梁、港湾、河川及び海岸に関すること。

(2) 災害復旧事業(道路、河川、海岸等)に関すること。

(3) 公園に関すること。

(4) 国土調査に関すること。

(5) 用地管理(里道、水路等)に関すること。

(6) 下排水路及び排水機場に関すること。

(7) 施設整備その他土木全般に関すること。

8 地域振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 大野見地区における総合窓口業務に関すること。

(2) 大野見地区の地域づくりに関すること。

(3) 大野見地区における本庁舎との事務の連絡及び総合調整に関すること。

(4) 大野見地区における施設及び財産の管理に関すること。

9 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手に関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算を調整し、町長に提出すること。

(8) その他会計に関すること。

10 各課共通の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所管する施策及び事業に関すること。

(2) 所管事務の庶務及び統計に関すること。

(3) 予算の見積り及び執行に関すること。

(4) 所管文書、法規類及び図書類の整理に関すること。

(5) 陳情、要望書等の処理に関すること。

(6) 議会提出議案、条例、規則その他の規程の原案作成に関すること。

(7) 所管事項の証明及び閲覧に関すること。

(8) 使用中の物品の保管に関すること。

(9) 人権施策に関すること。

(10) その他共通と認められる事項。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第31号で令和3年1月12日から施行)

中土佐町課設置条例

令和2年9月28日 条例第19号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年9月28日 条例第19号