○中土佐町ストレスチェック制度実施要綱
平成28年7月8日
訓令第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10第1項の規定に基づき、町が町長部局及びその他の部局の職員(以下単に「職員」という。)に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及び面接指導その他町が講ずべき措置について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、次に掲げる中土佐町職員に適用する。
(1) 一般職の職員及び技能職員(実施期間中に休職している職員を除く)
(2) 再任用職員(週30時間以上の勤務をしている者)
(実施者)
第3条 実施者(ストレスチェック及びその結果に基づく面接指導を実施する者をいう。以下同じ。)は、町が委託する医療機関等とする。
(実施事務従事者)
第4条 実施事務従事者(実施日程の調整・連絡及び調査票の配布・回収等の各種事務処理を担当する者をいう。以下同じ。)は、総務課職員をもって充てる。
2 前項の各種事務処理は、その一部又は全部を外部に委託することができる。
3 人事権を有する職員は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱ってはならない。この場合において、総務課長は人事権の有無にかかわらず、人事権を有する職員とみなす。
第2章 ストレスチェック
(実施時期)
第5条 ストレスチェックは、毎年おおむね4週間程度の期間(以下「実施期間」という。)を設定し、当該期間中に実施する。
(対象者)
第6条 ストレスチェックは、第2条に規定する全ての職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に休暇、休業又は休職していた職員であって、当該休暇、休業又は休職の期間が1月以上のものは、前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの対象者としない。
(実施方法等)
第7条 ストレスチェックは、調査票を対象者に配布して記入させ、回収することにより行う。
2 ストレスチェックの対象者は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
3 ストレスチェックの対象者は、自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。
(調査票及び方法)
第8条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票(様式第1号)を用いて行う。
2 ストレスチェックは、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法)
第9条 ストレスチェックの個人結果の評価は、厚生労働省の定める方法に準拠して行う。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第10条 ストレスチェックの個人結果の通知は、封筒に封入し、紙媒体で配布する。
2 町は、本人の同意がある場合に限り、ストレスチェックの個人結果の提供を受けることができる。
(セルフケア)
第11条 職員は、ストレスチェックの結果に基づいて、ストレスを軽減するためのセルフケアを適切に行うよう努めなければならない。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第12条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は、職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第3章 面接指導
(面接指導の対象者)
第13条 実施者は、ストレスチェックの個人結果をもとに、医師による面接指導の必要性の有無を判定する。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員は、希望により医師の面接指導を受けることができる
2 実施者は、前項の申出書が提出されてから30日以内に面接指導を実施しなければならない。
3 実施事務従事者は、実施者の指示により、該当する職員に実施日時及び実施場所を通知する。この場合において、実施事務従事者は、当該職員が面接指導の対象者であることを第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。
4 面接指導の対象者が面接指導を受けるときは、職務に専念する義務の免除の承認を申請するものとする。
(医師の意見)
第15条 実施者は、面接指導終了後30日以内に、面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(様式第3号)により、結果の報告及び意見を実施事務従事者に提出しなければならない。
(就業上の措置)
第16条 町は、面接指導の結果、実施者から就業上の措置が必要であるとの意見が提出されたときは、就業上の措置について検討しなければならない。
2 町は、就業上の措置の決定に当たっては、あらかじめ該当する職員の意見を聴き、十分な話合いを通じて当該職員の了解が得られるよう努めるとともに、当該職員に対する不利益な取扱いにつながらないよう留意しなければならない。
3 町は、就業上の措置を実施するときは、該当する職員に対し就業上の措置の内容及び理由を説明しなければならない。
4 職員は、正当な理由がない限り、町が指示する就業上の措置に従わなければならない。
第4章 集団ごとの集計・分析
(集団の範囲)
第17条 ストレスチェックの結果は、課又は所(以下「課等」という。)ごとの単位で集計・分析を行う。
2 集計・分析の対象が10人未満となる場合は、前項の規定にかかわらず、他の課等と合算して集計・分析を行う。この場合において、当該合算した集団の単位が、職場環境を共有し、かつ、業務内容について一定のまとまりを持ったものとなるよう配慮するものとする。
(集計・分析の方法)
第18条 集団ごとの集計分析は、厚生労働省の定める方法に準拠して行う。
(分析結果の活用)
第19条 町は、集団ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて管理職に対する研修その他の職場環境の改善のための措置を講ずる。
第5章 情報の管理
(記録の保存期間)
第20条 ストレスチェックの個人結果及び集団ごとの集計・分析結果並びに面接指導の結果の記録は、5年間保存する。
(ストレスチェックの個人結果の共有の範囲)
第21条 職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェックの個人結果は、総務課のみで保有し、他の課等に提供してはならない。
(面接指導結果の共有範囲)
第22条 面接指導の結果の記録は、総務課のみで保有し、他の課等に提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限り、該当する職員の上司など必要な範囲にのみ提供することができる。この場合において、当該情報の提供を受けた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第23条 ストレスチェックの集団ごとの集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、当該集団に該当する課等の長に提供する。
(面接指導結果の提供制限)
第24条 実施者は、面接指導結果に関する情報を町に提供するときは、職員の診断名、検査値若しくは具体的な症状の内容等の情報又は詳細な医学的情報を、必要に応じて加工し、当該職員の就業上の措置を実施するために必要な情報に限定して提供しなければならない。
(情報開示等の手続)
第25条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、情報開示請求書(様式第4号)を総務課に提出しなければならない。
(苦情申立ての手続)
第26条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、情報開示に関する意見書(様式第5号)を総務課に提出しなければならない。
(守秘義務)
第27条 職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する総務課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
第6章 不利益な取扱いの禁止
(職員への不利益な取扱いの禁止)
第28条 町は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) ストレスチェックを受けない職員に対して、当該受けないことを理由として、当該職員の不利益となる取扱いを行うこと。
(2) ストレスチェックの個人結果を町に提供することに同意しない職員に対して、当該同意をしないことを理由として、当該職員の不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックの個人結果のみを理由として、職員の不利となる取扱いを行うこと。
(4) 医師による面接指導が必要と判定されたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、当該申出を行わないことを理由として、当該職員の不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導の申出を行った職員に対して、当該申出を行ったことを理由として、当該職員の不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導の実施又は医師からの意見聴取など法令上求められる手順を踏まずに、職員の不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 就業上の措置を行うに当たって、医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要な範囲内で行ったとは認められない措置や、当該職員の実情が考慮されていない措置など、法令の要件を満たさない内容で、職員の不利益となる取扱いを行うこと。
第7章 委任
第29条 この訓令に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。





