○中土佐町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月19日

告示第7号

(目的)

第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この規程で「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この規程で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。

5 この規程で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

6 この規程で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条第1項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日告示第84号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日告示第110号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日告示第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

補償型

交通安全指導員

・交通安全に関する広報活動

・交通教室、交通安全座談会、交通安全映画会の開催その他の啓蒙

・交通指導訓練及び交通安全指導員の研修に参加し、資質の向上を図ること

・児童、幼児等の安全な誘導その他通行の保護

・歩行者、自転車通行者に対する交通指導

・交通自治会、安全運転友の会、交通安全子ども会等交通安全運動推進組織の育成指導

・自転車の正しい置き方及び道路上の障害物の整理についての指導

・祭典等特別の行事、災害の発生等により交通が著しく混雑し、又は危険の発生のおそれがあると認められる場合における交通指導

補償(1)

健康づくりサポーター

・集団がん検診、特定健診日程通知の配布

・集団がん検診、特定健診受診票の配布

・集団がん検診、特定健診会場でのサポート

・その他町民の健康維持、増進に必要な活動

補償(1)

元気塾スタッフ・運転手

・元気塾の運営及び支援に関すること

・介護予防に取り組む活動の実施

・レクリエーション・趣味活動に関する活動のサポート

・高齢者同士の交流活動のサポート

・元気塾生の送迎、運転及び介助に関すること

・元気塾関係者及び介護予防支援員との連絡調整

補償(1)

青少年補導員

・青少年の街頭補導、青少年相談、被害の実態調査

・専門機関への通告、補導連絡会等の会議

・家庭、学校、職場に対する補導連絡

・子ども会又は青少年団等の育成活動の促進、子ども会育成後援組織又は母親クラブ等の活動助長

・怠業、不就学、長欠児童生徒の原因解消及び補導

・その他健全育成非行防止上必要な活動

補償(1)

スポーツ振興監

・スポーツ振興に関する事務を掌理すること。

・学校法人日本体育大学との「体育・スポーツ振興に関する協定」に関すること。

・スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条に規定するスポーツ推進委員の活動の調整及び助言。

・法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画の策定及び実施に関すること。

・特命事項に関すること。

補償(1)

別表第2 補償表(1)(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4000円

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1000万円

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1000万円

備考 この表は、別表第1の補償型欄に「補償(1)」と記載されている者に対して適用する。

中土佐町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月19日 告示第7号

(令和8年4月1日施行)