○中土佐町特定空家等判定委員会設置要綱
平成29年3月27日
告示第25号
(設置)
第1条 中土佐町空家等対策計画における特定空家の判定を行うため、中土佐町特定空家等判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、検討を行うものとする。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法における特定空家に該当するか否かの判定に関すること。
(2) 前号により、判定できない場合は高知県居住支援協議会の空き家対策部会(以下「部会」といいます。)に意見を照会し、決定する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、総務課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
4 委員には、税務課長、まちづくり課長、町民環境課長、建設課長をもって充てる。
5 前項に掲げる者のほか、必要に応じて、臨時の委員を置くことができる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日告示第121号)
この告示は、令和3年1月12日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。