○中土佐町ふるさと応援寄附金取扱要綱

令和2年3月31日

告示第24号

中土佐町ふるさと応援寄附金取扱要綱(平成27年中土佐町告示第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中土佐町を愛し応援しようとする個人又は団体から贈られる寄附金の納付及びその取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申込)

第2条 町長は、町に寄附しようとするもの(以下「寄附者」という。)があるときは、次の各号のいずれかの方法により申込みをさせるものとする。

(1) 寄付申出書(様式第1号)の郵送、持参、ファクシミリ又は電子メールによる提出

(2) インターネット上の所定の申込フォームによる申込み

(寄附金の使途)

第3条 町長は、寄附者の意思を尊重し、次の各号に掲げる分野で寄附金を有効活用するよう努めるものとする。

(1) ふるさと中土佐の美味しいカツオを未来につなぐため

(2) ふるさと中土佐のこどもたちのための事業

(3) ふるさと中土佐の自然のための事業

(4) ふるさと中土佐の福祉のための事業

(5) ふるさと中土佐の町づくりのための事業

(寄附金の受入)

第4条 寄附金の受け入れ方法は、次の各号のいずれかの方法による受け入れによることを原則とする。

(1) 納入通知書による方法

(2) 指定口座への振込による方法(振込手数料を要する。)

(3) 郵便振替による方法

(4) インターネットを経由したクレジットカード決裁による方法

(5) その他、収納事務委託事業者及び指定納付受託者として指定された者を経由して納付する方法

(寄附金受領証明書の発行)

第5条 町長は、寄附金を収受又は受け入れたときは、寄附者に対し寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(返礼品)

第6条 町長は、この要綱に基づく寄附者に対し、寄付金額の3割以下の返礼の品を贈呈することができる。

(寄付金の管理)

第7条 町長は、寄付金を収受又は受け入れた年度内に「中土佐町ふるさと応援基金」に積み立てるものとする。

2 町長は、受領した寄付金の処理について、ふるさと納税管理システムに記録し、適正に管理しなければならない。

(適用除外)

第8条 この要綱に基づく寄附金以外の寄附については、この要綱の規定は適用しない。

(庶務)

第9条 ふるさと応援寄附に係る庶務は、次のとおりとする。

(1) ふるさと納税制度に関すること まちづくり課

(2) 寄附金控除・税制のしくみに関すること 税務課

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日告示第121号)

この告示は、令和3年1月12日から施行する。

(令和3年11月9日告示第97号)

この告示は、令和4年1月4日から施行する。

(令和7年4月1日告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式第1号~様式第2号(略)

中土佐町ふるさと応援寄附金取扱要綱

令和2年3月31日 告示第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年3月31日 告示第24号
令和2年12月21日 告示第121号
令和3年11月9日 告示第97号
令和7年4月1日 告示第39号