○中土佐町ふるさと納税返礼品及び提供事業者の取扱いに関する要綱
令和2年8月5日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、中土佐町にふるさと応援寄付金(以下「ふるさと納税」という。)の寄付者に贈呈する返礼品(以下「返礼品」という。)及び返礼品を提供する事業者(以下「事業者」という。)並びにふるさと納税の寄付募集及び返礼品の発送等の管理を行う事業者(以下「中間管理事業者」という。)の取扱い等について基本的な事項を定めることにより、適正な返礼品を贈呈し、ふるさと納税の推進及び地場産業の振興に寄与することを目的とする。
(返礼品及び事業者)
第2条 事業者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 返礼品の適正な品質管理に努め、事業者の責任において提供できること。
(2) 事業者(法人の場合は、法人及びその代表者)に町税等について滞納がないこと。ただし、滞納に係る債務承認及び納付誓約書を町長に提出し、承認された場合を除く。
(3) 別表に該当しない者
2 返礼品は、地方税法第37条の2第2項第2号及び第314条の7第2項第2号の規定に沿うものとする。
(1) 金銭類似性の高いもの
(2) 資産性の高いもの
(3) その他町の返礼品にふさわしくないもの
4 返礼品の1品当たりの単価は税込み価格で1,500円以上とする。
(中間管理事業者)
第3条 町は、ふるさと納税の募集及び返礼品の発送管理等を効率的かつ効果的に実施し、中土佐町のふるさと納税の推進及び地場産業の振興を図るために、中間管理事業者に業務を委託することができる。
2 中間管理事業者は公募により決定する。
3 中間管理事業者に委託する業務の内容及び対価は契約により定める。
2 ただし、町が中間管理事業者を定める場合は、事業者は中間管理事業者を通じて前項の書類を提出するものとする。
3 中間管理事業者は事業者から第1項の届出があった場合は内容を精査し、遅滞なく町に提出するものとする。
2 審査に関して必要な場合は、審査会の意見を求め承認するものとする。
(変更の手続)
第6条 事業者は、所在地、名称若しくは代表者、その他重要な事項に変更があった場合には、第4条の規定を準用し、関係書類を町長に提出するものとする。
3 事業者は、提案書及び事業者概要に、第1項に規定する内容以外に変更が生じたときは、速やかに町長に報告するものとする。
(承認の取消し)
第7条 町長は、事業者又は返礼品が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。この場合において、承認を取り消された事業者に損害が生じても、町はその責任を負わないものとする。
(1) 第2条の返礼品及び事業者の要件に適合しなくなったと認めるとき。
(2) 提出書類に虚偽があったとき。
(3) 町又は寄附者に対して、損害を及ぼす行為があったとき。
(4) その他ふるさと納税の運用に重大な支障を及ぼす行為又は信用を失墜させる行為があったとき。
(審査会)
第8条 町長は、事業者及び返礼品並びに中間管理事業者等について審査するため、中土佐町ふるさと納税返礼品等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第9条 審査会は、必要に応じて返礼品に係る次の事項について審査する。
(1) 事業者の承認に関する事項
(2) 返礼品の承認に関する事項
(3) その他ふるさと納税に関する事項
(組織)
第10条 第8条の審査会は、副町長、総務課長、まちづくり課長、農林水産課長をもって組織する。
(会長)
第11条 会長は、副町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した会員が会長の職務を代理する。
(会議)
第12条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、会員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(苦情対応等)
第14条 ふるさと納税の寄付及び返礼品に関する寄付者からの苦情等があった場合には、事業者及び中間管理事業者並びに町は誠意をもって対応するものとする。
2 事業者及び中間管理事業者並びに町において、ふるさと納税の推進に相応しくない事柄が判明した場合は審査会においてその内容を調査するものとする。
3 前項の事柄は審査会の会長及び組織をもって受け付けるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日告示第121号)
この告示は、令和3年1月12日から施行する。
附則(令和3年5月21日告示第59号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日告示第92号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 暴力団(中土佐町暴力団排除条例(平成22年中土佐町条例第32号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
様式第1号~様式第6号(略)