○中土佐町固定資産税等過誤納金償還金支払要綱
令和元年11月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税(資産割額に限る。)に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について、固定資産税等過誤納金償還金(以下「償還金」という。)を支払うことにより納税者の不利益を是正することを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 償還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、償還金利子及び割引料の科目をもって支出する。
(償還金支払対象者)
第3条 町長は、納税者からの申立て又は町の調査により、還付不能額が生じていると判明した時は、当該納税者に償還金を支払う。
2 前項の場合において相続があったときは、相続人に償還金を支払う。
3 町長は、還付不能額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等においては、償還金を支払わないものとする。
(償還金の額等)
第4条 償還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 償還金の支払いの対象となる期間は、町の保存文書等又は納税者若しくは相続人の所有する領収書等により過誤納金について確認できる期間とし、法定納期限の翌日から起算して地方税法上の還付分5年間に更に15年を加えた期間以内とする。また、固定資産税に限り、当該期間外であっても納税者が提示する課税積算資料等により過誤納理由と償還金相当額の算定が明らかにできる場合はこの限りでない。
4 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付のあった日の翌日から償還金支払いを決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に、地方税法第17条の4及び法附則第3条の2を準用した割合を乗じて計算した金額とする。ただし、納付があった日の確認が困難な場合においては、納期の末日に納付されたものとみなして算定する。
5 償還金の額の算定における端数処理は、支払いを決定したときの地方税法第20条の4の2の規定を準用する。
(償還金の請求)
第5条 納税者は、償還金の支払いを受けようとするときは、償還金支払申立書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により通知したときは、速やかに償還金を当該納税者に支払うものとする。
(償還金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により償還金の支払いを受けた者があるときは、次に掲げる額をその者から返還させなければならない。
(1) 支払いを受けた額
(2) 支払いを受けた日から返還された日までの日数に応じ、(1)の額に民法第404条に規定する利率を乗じて得た額
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。

