○中土佐町議会図書室規程
令和2年12月10日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき設置する中土佐町議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 図書室の管理は、中土佐町議会議長(以下「議長」という。)の命を受け、中土佐町議会事務局(以下「事務局」という。)が行う。
(図書室に関する事務)
第3条 図書室に関する事務は、次のとおりとする。
(1) 図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)の収集、整理及び保存
(2) 図書等の閲覧及び貸出し
(3) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事務
(利用者の範囲)
第4条 図書室を利用できる者は、中土佐町議会議員(以下「議員」という。)とする。ただし、次に掲げる者は、議員の調査研究を妨げない範囲内で利用することができる。
(1) 中土佐町職員
(2) 前号に掲げる者のほか、議長が特に必要があると認める者
(利用時間)
第5条 図書室の利用時間は、事務局の執務時間内とする。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(閲覧)
第6条 図書等の閲覧は、議会図書室又は係員の指示する場所で行うものとし、閲覧を終了した者は、図書等を必ず所定の場所に返却しなければならない。
(貸出し)
第7条 議員及び事務局職員は、図書等の貸出しを受けることができる。
2 前項に定める者のほか、原則として図書等の貸出しは行わない。ただし、議長が、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 図書等の貸出しを受けようとする者は、議会図書貸出申請書(様式第2号)に所定の事項を記入し、事務局へ提出しなければならない。
4 図書等の貸出は、1人1回3冊以内とし、その期間は14日以内とする。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、図書整理その他の理由により必要がある場合は、貸出期間内であっても、図書等の返却を求めることができる。
(貸出し禁止の図書等)
第8条 次に掲げる図書等については、原則として貸出しを行わない。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 中土佐町議会会議録
(2) 辞典、事典、年鑑及び加除式の法令集
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が貸出しに不適当と認めるもの
(禁止事項)
第9条 閲覧又は貸出しを受けた図書は、切取り、加筆又は転貸してはならない。
(補修及び弁償)
第10条 図書等を著しく汚損したときは、補修して返却しなければならない。
2 図書等を紛失したときは、同一の図書等をもって弁償しなければならない。ただし、同一の図書等による弁償が困難な場合には、相当費用を弁償するものとする。
(寄贈等)
第11条 議長は、図書等の寄贈を受けることができる。
2 図書等の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、費用の全部又は一部を負担することができる。
(図書等の処分)
第12条 事務局は、議長の許可を得て、修理不能その他廃棄を適当と認められる図書等を廃棄することができる。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年1月12日から施行する。
様式 略