○中土佐町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和2年11月26日

教育委員会規則第14号

中土佐町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(平成19年中土佐町教育委員会規則第13号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づく学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、保護者及び地域住民等の学校運営への参画及び学校との協働を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の目的を達成するため、学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、別記様式により当該対象学校に対して通知するものとする。

(委員の構成等)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15名以内とし、次に揚げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 地域住民

(2) 保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 有識者

(7) 前項に揚げる者のほか、教育委員会が適当であると認める者

2 委員のうち、その一部については、公募することができる。

3 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。

4 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。

5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、1年とする。

2 任期途中の委員の交代等に伴う補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の服務)

第6条 委員は、次に揚げる行為をしてはならない。

(1) その職を退いた後も含めて職務上知り得た秘密を漏らすこと。

(2) 協議会及び対象学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。

(3) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(4) 前3号に揚げるもののほか、委員としてふさわしくない行為を行うこと。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 会長は、当該対象学校の校長と協議のうえ、協議会の会議を招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(基本方針の承認等)

第9条 対象学校の校長は、次に揚げる事項について、毎年度、基本方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 前各号に揚げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 校長は、前項の規定により承認を得た基本方針に基づき、学校運営を行わなければならない。

(意見の申出)

第10条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、当該施設校の職員の人事に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定に基づき教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、当該施設校の校長の意見を聴取するものとする。

(意見等の把握及び情報の提供)

第11条 協議会は、児童、生徒、保護者及び地域住民等の意見、要望等を把握し、その運営に反映するよう努めるとともに、児童及び生徒については、必要に応じて、意見を聴取するものとする。

2 協議会は、保護者及び地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開する等、情報を提供するよう努めなければならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第12条 教育委員会は、協議会の運営に関し、必要に応じて、指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。

(委員の解任)

第13条 教育委員会は、辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。

(1) 第6条の規定に違反したとき。

(2) 病気等のためにその職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に揚げる場合にほか、解任に相当する事由が認められるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各項のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この規則の執行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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中土佐町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和2年11月26日 教育委員会規則第14号

(令和4年6月1日施行)